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割引って一つのビジネスの手法だと思うのですが、
ビジネスモデル特許になるのでしょうか? もしなる場合
(1)既存にある「早割」「誕生日割引」などは誰かが特許取っていて各社はそれを使用させてもらっているのでしょうか?
(2)今までにない割引サービスは特許化できるのでしょうか?
どなたか教えてくださいませ。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ビジネスモデルが特許されるか否かの問題ですね



ビジネスモデルの実現のために主要な手段としてコンピュータプログラムが介在している場合は、特許化は可能です。
アマゾンの顧客対応、推薦システムなどは、その一例です。

割引についても、コンピュータプログラムを用い、ビッグデータに基づく割引率の自動算定などがなされるのであれば、十分な特許性は認められると思います。
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自然法則を利用したものだけが特許権を得る事が出来ます。


http://blog.livedoor.jp/nb_skm/tag/%E8%87%AA%E7% …

単なる割引は業者と消費者間の取り決めにしかすぎないので特許にはならないでしょう。
自然法則を利用して動いているものを利用していれば特許になる可能性は有ります。
海外では扱いが異なる可能性が有ります。

ビジネス方法の特許と、ソフトウエアの特許に関する特許庁の見解はこちらに
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/tt1210-037_qan …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>自然法則を利用して動いているものを利用していれば特許になる可能性は有ります。
これに対して新しい質問が沸いてきました。

別で質問してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/16 15:37

特許=発明 だよ。


http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%C3%B5%F6
形ある物・仕組みを言います。
ご質問者様の質問主旨は「商標登録」だよ~~ん。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>ご質問者様の質問主旨は「商標登録」だよ~~ん。
今までにない割引なら商法登録可能ってことですかね?!
たしかに商標検索したらXX割ってありますね!

お礼日時:2013/03/16 15:20

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