会社都合の退職する場合に、有給中発生する社会保険料は、どのように区切られるのでしょうか?
例えば
5月31日有給消化終了日にした場合と6月に入ってからの日を有給消化日にするのとでは
社会保険料(厚生年金・雇用保険・健康保険・介護保険料)はどのように変わりますか?
・5月31日有給消化終了日の場合には、5月分の厚生年金・雇用保険・健康保険・介護保険料の徴収で 6月分に関しては 徴収はありませんか?
・6月の初旬が有給消化終了日の場合には、6月分の上記社会保険料は満額すべて徴収されますか?
・会社都合の場合に、厚生年金の優遇があるという噂を聞いたのですが お手数ですが、どのようなスキームか教えてください。
・健康保険 介護保険?の任意継続ができるという噂お聞いたのですが、その場合は、収入がない間は通常よりも 安い金額になりますか?
・国民年金に入る場合と 扶養に入り第3号になる場合とでは どちらが将来戻ってくる金額が有利になりますか?
いくつか質問がありますが、お手数ですが、アドバイスを頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> ・5月31日有給消化終了日の場合には、5月分の厚生年金・雇用保険・健康保険・介護保険料の徴収で 6月分に関しては 徴収はありませんか?
5月31日が退職日であれば,5月分の厚生年金・健康保険・介護保険料は支払う必要がありますが,6月分は会社に支払う必要がありません。そして5月分の厚生年金等は,通常は,6月に支払われる給与から天引きすることになります。
もし6月に支払われる給与がないのであれば退職月である5月に支払われる給与から,4月分と5月分が天引きすることになります。
また,雇用保険については退職日とは特に関係なく,給与が支払われる毎に一定の割合の雇用保険料を支払います。
> ・6月の初旬が有給消化終了日の場合には、6月分の上記社会保険料は満額すべて徴収されますか?
いいえ。6月分の厚生年金・健康保険・介護保険料を会社に支払う必要はありません。ただし,上に書いたように何月分というのと,何月の給与から天引きされる分というのを混同しないでください。
また,雇用保険については退職日とは特に関係なく,給与が支払われる毎に一定の割合の雇用保険料を支払います。
> ・会社都合の場合に、厚生年金の優遇があるという噂を聞いたのですが お手数ですが、どのようなスキームか教えてください。
そんな制度はありません。
> ・健康保険 介護保険?の任意継続ができるという噂お聞いたのですが、その場合は、収入がない間は通常よりも 安い金額になりますか?
収入とは関係しません。退職時まで毎月支払っていた分(従業員負担分)と会社が負担していた分の両方を支払うことになります。通常は従業員と会社で折半していることが多いので,その場合には2倍になるということです。
市町村の国民健康保険料と比べてどちらが得なのかは計算しないとわかりません。
> ・国民年金に入る場合と 扶養に入り第3号になる場合とでは どちらが将来戻ってくる金額が有利になりますか?
65歳以降の老齢基礎年金の額はどちらも同じです。
違いは現在の保険料がかかるか(国民年金に入る場合),かからないか(扶養に入り第3号になる場合)ですね。
いろいろとご回答ありがとうございました。
本当に参考になりました。
国民年金、健康保険は、扶養に入れればはいったほうがよい感じのようです。
6月の中途まで働いても
もしも健康保険料等かからないようであれば 6月の中途まで有給を入れたほうが
良い感じのようです。
体調を崩し お礼が遅くなってしまい大変申し訳ありませんでした。
No.3
- 回答日時:
有給消化終了日と退職日が同じだとすれば
5月31日有給消化終了日の場合は6月分の徴収はありません。
6月の初旬が有給消化終了日の場合、雇用保険は日割り計算で徴収されます。
他の3つは(末日在籍していれば満額徴収。日割りはしないので)徴収はありません。
会社都合の場合、失業手当の優遇はありますが、厚生年金ではなかったと思います。
任意継続は天引きされていた額の約2倍になります。
会社と折半で払っていた額を自分だけで払うようになります。
健康保険組合によるのか会社によるのか、自分の時は2倍より少し高額で
最初の3か月分は前納が必要でした。
2年の間無職でしたら、それ以降は大抵国民健康保険のほうが安くなるからか
任意継続はできても24ヶ月間です。
国民健康保険料は前年の所得を基に計算するので、一般に
退職した年は任意継続のほうが国民健康保険より安く
次の年は前年の所得(退職した月など)で違うので一概に言えない
さらに次の年は(ずっと無職なら)国保のほうが安いだろう と言われてました。
国民健康保険料は自治体によってかなり差がありますし
役所に相談することをお勧めします。
年金の将来戻ってくる金額については判りません。
ただ、出費が抑えられる点と、万が一離婚した際の年金分割を考えると
3号になるほうが得策かと思います。
いろいろと教えてくださってありがとうございました。
とても参考になりました。
やはり国民年金、健康保険料は、扶養に入れれば扶養に入ったほうがよい感じのようです。
体調を崩し、お礼が遅くなりまして 大変申し訳ありませんでした。
No.2
- 回答日時:
資格喪失日(退職日の翌日)が属する月は社会保険料を控除しません。
5月31日に退職すれば6月1日が資格喪失日なので
5月分はかかりますが6月分はかかりません。
社会保険料の控除は翌月控除が原則です。
従って給料の締め日と支給日の関係で
5月分を何時の給料から控除するのかということになり
5月末に最終の給料が支払われるのなら
そこから5月分を控除する必要があります。
締め日から退職日の給料が少なければマイナスとなる場合もあるでしょう。
>・会社都合の場合に、厚生年金の優遇があるという噂を聞いたのですが
知りません。
>・健康保険 介護保険?の任意継続ができるという噂お聞いたのですが、その場合は、収入がない間は通常よりも 安い金額になりますか?
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/s …
収入は関係ありません。
退職日時点の標準報酬月額の比率(9.85%~10.16%+介護保険料1.55%)の全額です。
(会社が折半していた分も支払う)
標準報酬月額の上限は28万円です。
都道府県によって保険料が違います。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150
>国民年金に入る場合と 扶養に入り第3号になる場合とでは どちらが将来戻ってくる金額が有利になりますか?
普通は第3号被保険者になった場合の方です。
色々とご回答ありがとうございました。
本当に参考になりました。
健康保険 国民年金は、扶養にはいったほうがよい感じのようです。
体調を崩し お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
No.1
- 回答日時:
・5月31日有給消化終了日の場合には、5月分の厚生年金・雇用保険・健康保険・介護保険料の徴収で6月分に関しては徴収はありません。
・6月の初旬が有給消化終了日の場合には、6月分の上記社会保険料は満額すべて徴収されます。
・会社都合の場合に、厚生年金の優遇があるということはありません。
・健康保険介護保険の任意継続はできますが、収入がない間でも通常よりも安い金額になることはなく、同額です。
・国民年金に入る場合と、扶養に入り第3号になる場合とでは、扶養に入り第3号になる場合のほうが(国民年金保険料は高いので)有利になります。
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
健康保険、国民年金は、扶養に入る方がよい感じです。
体調を崩し お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
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