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アルバイトを無断欠勤してしました。

欠勤した翌日、退職の意思を電話で話したのですが先月分の給料が振り込まれていません。
店長にみると聞いて給料は渡すが、余分な人件費のコストを支払って欲しいと連絡(メール)があり
納得いきません。

こういった場合,仕方ないのでしょうか。
こちらが余分なコストを支払う義務ってあるのですか。

A 回答 (5件)

・無断欠勤分の給料はもらえません。



・働いた分だけの給料はもらえます。

>余分な人件費のコストを支払って欲しい
→認められません。
これは労働基準法59条の直接支払の原則によるものです。
これにより損害賠償を給料から差し引くということは法律上認められません。

もし認められるとしてもそれは労働基準法91条の制裁金のことですが、これは賃金の10分の1を超えて請求してはいけないことになっており、店長の言ったことは労働基準法違反となります。
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>そこまでは聞いていないです



質問するにあたり、まずは確認するべきでは?
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> こちらが余分なコストを支払う義務ってあるのですか。



質問者さんが原因で、本来支払う必要の無い経費が生じたとかであれば、義務はあります。

民法
| (不法行為による損害賠償)
| 第709条
|  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

普通の連絡を入れての欠勤、病気なんかでの欠勤とかならともかく、無断欠勤だとちょっと厳しいかも。


ただし、支払いの必要があるのは、代替の要員を休日出勤させた事による休日出勤手当て分相当程度までだと思いますが。
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無断欠勤したのも悪いし、その翌日に退職の意図を電話で話するのは貴方がおかしいのじゃないですか?


自分の給料よりも世間的に失礼ではないですか?
余分な人件費とは私の意見として、貴方が無断で欠勤して空いてしまったシフト。急に退職を言われ急遽対応
しているシフト。これに関しての人件費じゃないですか?
一応企業としては一ヵ月分の人件費を考慮してシフトを組んでいるはずです。
それが貴方一人が勝手な事をして欠勤したり退職したら残っている人で対応しないといけないのです。
まあ、はっきり「何のコスト」かは貴方も聞いていないらしいのでわかりませんが、店長さんは、貴方に勝手
な方法で退職されては困るからそのように言ったのではないのでしょうか?
無断欠勤したのならどんな理由でもきちんと謝るべきです。そして、退職するなら最低辞める一ヶ月前に退職
を申し告げるべきではないのでしょうか。
人として最低限の社会ルールは守らなければいけませんよ!
まずは店長さんに直接出向き、退職願いなどを持参してあいさつに行きましょう。一応はお世話になった所な
ので話をすればきちんとお給料は頂けるはずですので。
給料を振り込んでくれないのは貴方の最初の対応が店長さんを怒らせてしまったのだと思います。
今までありがとうございます。の言葉と、今回の失礼な態度を反省する姿勢さえあれば大丈夫です!
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余分な人件費のコストって何でしょう。


具体的な内容と金額は?

この回答への補足

そこまでは聞いていないです

受取に行っていないので…

補足日時:2013/03/31 22:15
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