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タクシー会社に勤務しています。
先日、出庫後にどうしても体調が悪くなり、1回営業した後で早退しました。

その後、当該営業日の出勤については、収入が低く、また営業回数が少ないという理由で、欠勤扱いとするとの説明を会社から受けましたが納得できません。

この場合、法的に当日分の給与の支払いを受けることはできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

 タクシー会社は,それぞれの会社によって給与体系が違うので,質問者の方がお勤めのタクシー会社はどのような給与体系でしょうか。


 
1 完全給料制・・・1か月の規定の時間数(例:176時間)を乗務すれば,売り上げに関係なく一定の給料が支払われる。

2 給料+歩合制・・・1か月の規定の日数(例:22日)又は時間数を乗務すれば,一定の固定給が支払われ,売り上げに応じて加算される。
 
3 歩合制・・・乗務時間数にかかわらず,売り上げに応じた給料が支払われる。
 
 などなど,いろんな形態があります。質問者の方がお勤めのタクシー会社は,どのような形態でしょう。
 1回の営業のみで1日勤務したということになるよりも,欠勤扱いの方が有利な場合もあります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

補足ですが、私が勤めている会社では、”2”のとおり、規定日数に対する固定給、営収に応じた手当、その他の手当の合計で給与が支払われます。

確かに、今回の営収は足切りに到底及びませんが、一度は出勤し拘束されたわけです。欠勤となると、交通費も支払われず、また固定給から1勤務分が差し引かれます。

また、早退の扱いについては「3早退で1欠勤とする」と定められており、今回のように理由がどうであれ欠勤扱いというのは、どうしても腑に落ちません。

補足日時:2005/07/16 13:38
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給与を受けている会社員として



働いていますので、給与はもらえますが
早退、半欠勤など就業規則、給与規則で
決まっている控除をされることに 
通常なります。

その場合、会社の規定で、賞与その他からも
控除される場合があるので、年休扱いにした
ほうが有利な場合もあったりします。
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専門家ではないので法的な根拠はありませんが・・・



丸々一日分を給与を要求するのは無理なのでは?
少なくとも早退しているわけですから、半日分を要求するぐらいでしょう。

実際の会社の服務規程がどうなっているかわからないので確実なことはいえませんが、歩合制でなく給料制である以上勤務時間の何割かを勤務していない限りは欠勤扱いになるのでは?
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