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初めて質問させていただきます。

先日少しバイト?で金銭的なヘマをしてしまい、血判状を書いてきました。

詳しい内容。
仕事はあくまでバイト
正式な契約書類等は無し
ヘマの内容は支払い予定だった給与の紛失
2人分で三万円ほど
血判状には本籍、現住所、免許証の内容などを記載していました。

完全に私が悪いのは明確なのですが…
一応、その後の対応として、問題が発生した時のために弁護人を立てた方がいいのでしょうか?
知り合いの弁護人を立てた方がいいとは思うのですが、事を周りに知られたく無いのですが、国選でも可能ですか?

なお、契約書など一切ない状態でも罪を咎める事は可能なのでしょうか?

法律にはあまり詳しく無いので、詳しく解説をしてくれるとありがたいです。

A 回答 (7件)

着服したんですか?やくざ相手に何かしたんですか?


相談だけなら無料のところもありますが、着手金は2万以上です。
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血判状に法的な意味は存在しない。

あなたに失敗の重さ、大きさを認識してもらいたい雇用主が鞭であなたをぶちのめすかわりに、今回はこれで勘弁してやると済ませてくれたのです。やさしい雇用主で良かったですね。
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質問文では、事情がわからないので回答のしようがない。



まず、このようなことが起こる前に自分で紛失したなら、自分でお金を出せば何も無かったことになったはず。
このようなことはおこるはずがありません。

もしも、罪をきせられているなら、そのようにちゃんと質問すべきです。
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”血判状を書いてきました”


    ↑
指を切ったのですか。
なら、書かせた方は犯罪になる可能性が
あります。

”一応、その後の対応として、問題が発生した時のために弁護人を立てた方がいいのでしょうか?
知り合いの弁護人を立てた方がいいとは思うのですが、事を周りに知られたく無いのですが、
国選でも可能ですか?”
   ↑
何の為の弁護人なのか、よく判りません。
3万、弁償しろ、と言われたときの為の
弁護人ですか?
弁護士に頼むと、3万ぐらいじゃ済まないですよ。
それとも窃盗などの嫌疑を心配しているのでしょうか。
法律相談なら、30分0~5千円ぐらいでやっておりますから
相談されたらいかがでしょう。
また、役所でも無料法律相談をやっているところがあります。

”契約書など一切ない状態でも罪を咎める事は可能なのでしょうか”
    ↑
この場合の契約書の意味は、単なる証拠に過ぎません。
他のモノ、例えば証言とか血判書で証明出来るのであれば
咎めることは可能です。
尚、労働契約を締結する場合は、原則契約書の作成が義務づけ
られております。
その会社は、違法な行為をしている可能性があります。

労働契約法 第四条
1,使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、
  労働者の理解を深めるようにするものとする。
2 、労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)
 について、できる限り書面により確認するものとする。
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事情が書かれていないのでさっぱりわかりませんが、一つだけ。



国選弁護人は刑事裁判においてのことです。
民事では国選はありません。
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アルバイト中に不注意で三万円紛失したことは理解できましたが、


以下が不明につき理解できませんので、本当にお悩みなら記載して下さい。
今のままでは、警察にも弁護士にも、誰にも何もできません。

1.血判状とありますが、本当に血判状??指とか切らされましたか?

2.その血判状に本籍等の個人情報を記載したことはわかりましたが、
本文はなんと記載したのでしょう?相談者さんがお金を紛失した事実を書いただけ?
返済する約束などを記載したのか。ここが一番大事です。

3.雇用主と具体的な業務内容、仕事をしていた期間は?
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血判状? 古い言葉ですね、年配の方でしょうか



始末書、事故報告書、反省書等の話ですね

回答者一同の見解は如何ですか?
刑事裁判、民事裁判の違い、弁護人の選任の必要性(少額ですので、選任の必要性無し)
裁判に掛かる費用、成功報酬(三万円の裁判ですから、十分の一で三千円~請求されるだけ)
交通費等・・・・

当然、解雇ですね。
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