アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

社会保険の算定基礎届について教えてください。
ここでいう4月5月6月分の給与とは、その月に支払われた額を記入するのですか。
たとえば、末締め翌月10日払いの場合
3月分給与→4月10日支払(1)
4月分給与→5月10日支払(2)
5月分給与→6月10日支払(3)
この3つを記入するということでいいのでしょうか。
それとも
4月分給与→5月10日支払(4)
5月分給与→6月10日支払(5)
6月分給与→7月10日支払(6)
この3つでしょうか。
教えてください。

A 回答 (1件)

厚生年金保険法第二十一条(定時決定)第一項


「 厚生労働大臣は、被保険者が毎年七月一日現在に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。」
※健康保険法も同じ。

同日前三月間(4月、5月、6月)に受けた報酬の総額を・・とありますから、4~6月の三ヵ月間にもらった報酬、つまり三ヵ月間にもらった給料であり、三ヵ月間に発生した給料ではありません。ですから、

3月分給与→4月10日支払(1)
4月分給与→5月10日支払(2)
5月分給与→6月10日支払(3)

を記入して下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。
私も勉強がんばります。

お礼日時:2013/04/10 18:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!