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昨年の6月に個人事業主から法人なりしました。そこで去年の1月から5月までは個人の事業所得に対する確定申告をし、6月から12月までは役員報酬としての給与所得を源泉徴収して申告します。その際、個人で入っている生命保険や損害保険の控除証明書は1月から5月までは個人の確定申告書に添付するのでしょうか?それとも6月以降の会社の年末調整時に提出する個人としての生命保険や損害保険の控除証明書を会社に提出するのでしょうか?どちらに出してよいのか?また、両方で控除の対象になるのかわかりません。アドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

会社は6月から12月までは役員報酬としての支払額を年末調整をして、源泉税を納付するだけです。


更に、1月末までに税務署に源泉徴収票と市に給与支払報告書を提出する必要があります。

個人としては、1月から5月までの事業所得と、6月から12月までの給与所得を、併せて確定申告書B様式を使って確定申告をするのです。
この確定申告のときに、生命保険や損害保険の控除額を記入し、証明書を添付します。
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