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現在1歳になる子供がいるシングルファザーです。
私は元々体に障害があり障害基礎年金の2級を頂いており子の加算も受けています。先日離婚してしまったためにこの度、児童扶養手当の申請を考えていますが児童扶養手当か障害年金の子の加算かどちらしか選べないと聞きまして悩んでいます。ちなみに離婚した元妻も障害があり障害基礎年金の2級を頂いており子の加算も受けています(養育費を貰っています)。もしも自分が児童扶養手当に切り替えてしまった場合、元妻の障害年金の子の加算はどうなるのでしょうか?元妻のほうもそのまま障害年金の子の加算がもらえて、自分の児童扶養手当が自分が現在いただいてる子の加算のより多いなら申請しようと思うのですが。詳しい方宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>児童扶養手当か障害年金の子の加算かどちらしか選べないと聞きまして悩んでいます。



私が知る情報は・・・
児童扶養手当と障害年金は重複してもらう事は出来ません!
子加算以前の問題です。

公的年金をもらえない人が、児童扶養手当受給資格が発生します。


例えば・・・母子(父子)家庭で一定の年収を超えなければ、
年収に応じて児童扶養手当が毎月9000円代(最低額)~41000円代(最高額)が、
四ヶ月にまとめて振り込まれます。

後、別れた奥様が子供を引き取ってないのに、子加算対象になるとは??
もう一人いらっしゃるんですか?

役所の方ともう一度話を聞いて、確認してみてください。
重複受給をしていると、返還請求されます。

私の知る情報が間違っていたのならいいんですが・・・。
その時はややこしくさせて、ごめんなさい(>_<)
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