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抵当権設定されている土地(私道、公衆用道路)を売買(分筆ではなく持ち分で)するのに抵当を売買する部分だけ外すことができるのか?教えてください。

もう少し詳しく説明すると、私(A)の自宅前に接している私道にAの持ち分がありませんでした。
そこで元地主(B)から私道持ち分を購入するのですが、Bが抵当権を設定していました。
仲介に入っている業者の話ではAが購入する部分だけを抵当から外すと言っています。
今回売買する部分だけを抵当から外すことは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

抵当権の一部解除は抵当権者(貸付している金融機関)の承諾があれば可能です。


私道持分の場合は、その持分の大小と私道の使用上の権利とは関係ありませんので、承諾してくれる場合が多いです。
業者が介入しているならば、一部解除の承諾の確認を金融機関としているのか?を聞いてください。
Aの意思だけでどうこうなるものではありません。

具体的な手続きは、Aが事前に金融機関の承諾をもらい、Aが私道持分の売買契約書の写しなどを提出、(ここから保証会社などの抹消書類の準備に2週間程度時間がかかるかも)、金融機関の書類の準備が出来たら、残代金はそのAが借りれている銀行で支払い、所有権の移転と抹消書類の受領を同時に行います。
司法書士は、買主側の指定となりますから、その司法書士が所有権移転と抵当権一部抹消の登記手続きを申請します。大概司法書士は前日までに抹消書類の確認をしますので、当日不手際がある可能性は少ないです。この一連の確認業務などは、仲介人が行うでしょう。
売主任せだとどうなるかわかりませんから。都市部の売買などなれた業者なら問題ありません。田舎の賃貸などが多く売買をやりつけていない業者などですと、ちょっと段取りが不安です。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございました。

疑問も晴れましたので安心して売買の契約をしたいと思います。

お礼日時:2013/05/05 16:48

>今回売買する部分だけを抵当から外すことは可能なのでしょうか?



できるよ!

地主が、抵当権を持つ金融機関なりに、抹消してもらうようにお願いすればいいだけ
頼んでOKって話じゃないけど
あなたが、代金を支払う訳ですから…それで、地主は、抵当権を抹消するんですよ

でも、抹消しなきゃ買わないんだから
心配すべきことではないと思います
決済した時点で抹消は絶対条件ですから(抹消と決済が同時の可能性はある)

金融機関だって、契約自体が事実で売買代金から返済が確約されれば
抵当権の抹消を拒否する理由は無いはずです
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。

不動産売買で悪い業者につかまり私道持ち分がない状態でしたのでこれで安心して売買契約出来ます。

お礼日時:2013/05/05 16:51

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