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企業の年2回「定期健康診断」は義務化されているのでしょうか?
・・・協会とか・・・組合とか、健康保険組合とかに加入している場合などは、
企業側が必ず実施させないといけないと聞いてます。
企業によっては、定期健康診断を全くしなかったです。
Q1:
病院側が企業へ定期健康診断の営業を行うのでしょうか
TEL、案内状、訪問など
病院側が積極的に営業活動をしているのですか?
Q2:
定期健康診断の場所で、企業の指定の病院に行くか
検診車が企業の駐車場で行う場合もあるようです、
この違いはどのようにして決めているのでしょうか?
Q3:
スーパーマーケットなどサービス業は
バイト人数が多いし
企業の従業員数も多いようですが、
企業が定期健康診断をするかどうかは
企業の判断になるのですか?
それとも
商工会議所のようなところでしょうか?

A 回答 (4件)

元総務部厚生課長からの回答です


皆様の回答のように 法律により年一回の健康診断受診が義務付けられています。
しかし、その方法は会社の自由です。社員に検診を受けて来い・結果を提出しろという指示だけでもかまいませんし、指定の検診機関に行かせる 検診車を呼ぶ どれでもかまいません。大きな会社だと社内診療所で行ったりします。
そして、検診費用は 会社が負担しなくてもよいし その時間については無給扱いしても 法律的には問題ありません。(実際には費用は会社負担とし 有給扱いとするところが大半です)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
参考になりました
>実際には費用は会社負担とし 有給扱いとするところが大半です
全額会社負担でしたが、
決まってこの検診日は休み(公休)にされてました。(無給扱いです)

お礼日時:2013/05/09 19:52

他の方も回答されていますが、基本、年1回です。


ただし、特定の業務につく場合は、年2回です。

Q1 当方では、今まで一度も病院側営業を受けた経験はありません。

Q2 企業によって、ばらばらではないでしょうか。
病院に行って、健康診断ってなると、時間がかかることが多いです。
社員が病院へ検診に行こうとすると、業務の支障をきたさないように調整する必要がでてきます。

検診車に来てもらうと、検診に要する時間が短くて済みます。
交代で検診に行ってもらえばいいので、業務に支障がでることはほぼなく、無理くり調整する必要もないです。
大きな規模の会社だと、検診車に来てもらうほうが多いのではないでしょうか。

Q3 以前、大手のスーパーのグループ会社に勤めていましたが、検診車にきてもらっていましたよ。
店舗に検診車が来て、本体の会社およびグループ会社の社員全員が受けさされていました。
基準を満たす者のみの検診でした。学生のバイトまでは入っていなかったような覚えがあります。

ちなみに当方は、近くの開業医(会社の産業医をしてもらっている)に2週間ほどの期間を決めて、期間内に検診に行くようにしています。費用は会社負担です。開業医ですので、昼から夕方までの診察時間、土曜日も開いているので、比較的受診してもらいやすくなっていると思います。
個人的に別の機関で検診を受ける方もいらっしゃいますが、その場合は、検診費用は自己負担で、結果は会社に提出してもらっています。
検診車にきてもらいたくても、スペースが確保できないのと、会社外で仕事をしている者が多いため、特定の日に検診をすることが不可能なため、していません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
会社が指定(地方の時は地元の人の紹介)の病院で、ある期間内に検診するように決められていたこともありました。
病院側営業(検診の案内状)は会社に起きていました。

お礼日時:2013/05/09 19:57

>企業の年2回「定期健康診断」は義務化されているのでしょうか?



普通の職種は年1回の定期健康診断が義務付けられています。
特定業務(坑内労働・深夜業等の有害業務)は年2回です。
航空機パイロットや船員は項目が違いますし従事するために検査証明が必要です。
Q1:
特にしてはいないと思いますけど。
自治体の健康保険センターや健康増進センターなどでもやっていますし
病院でも検診は健康保険対象ではないので別に検診センターを作っていると思います。
Q2:
検診車は企業側が依頼する。
Q3:
法定健康診断の対象は常時使用する労働者なので
バイトやパートタイム労働者に関しては
週の所定労働時間が通常労働者の4分の3以上である場合に該当する。
通常の労働者の所定労働時間が週40時間であるのなら、.週30時間以上の所定労働時間で
あれば健康診断は必要になる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
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お礼日時:2013/05/09 19:49

法令で義務付けられているのは年1回の健康診断です。

(労働安全衛生規則第44条)

> 病院側が企業へ定期健康診断の営業を行うのでしょうか

そういう事もあると思いますが、全部が全部じゃないです。


> 定期健康診断の場所で、企業の指定の病院に行くか
> 検診車が企業の駐車場で行う場合もあるようです、
> この違いはどのようにして決めているのでしょうか?

そういう場所があるかどうか?
健康診断のための予算があるかどうか?
病院まで行った場合の往復の時間のロスは?
その時間を有給扱いで処理するかどうか?
色んな要素を勘案してとか。


> スーパーマーケットなどサービス業は
> バイト人数が多いし
> 企業の従業員数も多いようですが、
> 企業が定期健康診断をするかどうかは
> 企業の判断になるのですか?
> それとも
> 商工会議所のようなところでしょうか?

基本的に企業の判断だと思いますが。
その商工会議所がそういう判断に影響するほど力持ってるとかなら、そちらが判断することがあっても変じゃないですし。

健康診断しないのは法令に違反しますが、その費用については労働者と会社のどちらが負担って事は法令で明記されていません(会社が支払うのが望ましいって通達はありますが)ので、勝手に自費で受けてきてね、結果は提出してとかって事もあり得るし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
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お礼日時:2013/05/09 19:36

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