プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の友人[女性]のご主人が意識不明で2ヶ月ぐらい寝たきりなんですが、前妻との間に18になるお子さまがいらっしゃいます。
養育費を支払っていましたが、意識不明ですし回復の見込みすらなく、再婚して新たにお子さんもできて家計が大変な状態なんですが、養育費は支払い続けなければならないのでしょうか?友人もつれ子がいる状態で再婚し、新たにお子さん二人できてますので大変みたいだし
詳しい方よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

 養育費支払いの義務者である人は現在意識不明の状態。

養育費の支払いを受ける権利者は、現在18歳になる子供さんと生活されている。支払い義務者が意識不明の現状でも養育費は支払わなければならないのか。と、いうお尋ねです。

アドバイスは、先方の権利者(子どもの母親)に、義務者の実情を知らせた上で、支払えない状況にあるのでその点をご了承下さい。と、いうように手紙で連絡を入れておけば良いでしょう。

連絡を入れずに放置しておいても問題ありません。しかし、支払い義務者と結婚されたのですから、相手に対する思いやり、親切心で連絡した方が良いでしょう。相手(養育費と受け取る権利者)が、支払いが滞っているといってきた場合に、事情を説明されても良いのです。

更に強く支払いを迫ってきた場合、養育費支払いの減額、又は猶予、或いは中止の調停を起こされればいいのです。(お友達がご主人の代理人になってです。)調停は家庭裁判所の管轄です。費用は合計2,000円で済みます。管轄裁判所も、あなたのお友達の住所地を管轄裁判所で行うことも可能です。そう心配する問題でもありませんので、流れのまま今の生活を続けられては如何でしょうか。養育費の問題、何か事が起こってからの対応で十分です。それまで支払いは中止、で良いでしょう。
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この回答へのお礼

詳しい説明有り難うございます
友人にぜひ教えてあげたいと思います

お礼日時:2013/05/12 12:41

内容証明でこちら側の事情を送付すればいいでしょう。



相手に無視されたり、反論された場合、相手の住んです裁判所に

申したてます。

どちらにしても、養育費は、18歳までですし、

(離婚時に20歳までとか、大学卒業までとかの取り決めがなければ18歳まで)

養育費の請求権は、当人である子供との 取り決めになります。

こちら側の事情を、子供に内容証明を送付しましょう。

反論されたら、裁判所です。
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