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「コ」の字状に住宅が十数件並び袋小路になっております。
この袋小路は幅は3m程でアスファルトで塗装されており、十数件の共有部分となっております。
この中に入ってくるのは、そこに住んでる住民・新聞屋・配送会社ぐらいなので、そこに住んでいる小さい子供たちの遊び場になっています。

そこで質問です。
(1)この共有部分の袋小路は私道とみなされるのでしょうか?
(2)私道とみなされた場合、私道でも道路交通法が適用されるのでしょうか?
(3)それを理由に警察に通報した場合、道路で遊ぶことに関して注意をしてもらえるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず法務局に行って公図を入手してください。

まずそれを見れば都道府県町村の道路か、個人の所有の道路かわかると思います。


>(1)この共有部分の袋小路は私道とみなされるのでしょうか?
(2)私道とみなされた場合、私道でも道路交通法が適用されるのでしょうか?
(3)それを理由に警察に通報した場合、道路で遊ぶことに関して注意をしてもらえるのでしょうか?


道路が誰の持ち物で、どのような位置づけのものかわからないと誰も正確な答えはだせません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/13 17:40

袋小路になっている場合は、その道路を共有している複数の住宅で、持ち分の私道があるはずです。


登記簿を見るとわかると思います。

ただ、私有地ならば文句も言えるでしょうが、私道では難しいと思います。
質問者さんのところは袋小路で私道だから、他の人が入ってはダメ。
でも、通り抜けられる私道なら、他の人も通り抜けてもよい。
・・・ということにはならないと思います。
扱いとしては同じになると思います。

近所の袋小路の私道では、私道の入口の真ん中に、立て札を立てているところが多いです、
『私道なので、関係者以外の立ち入りはご遠慮下さい』と。
それすら有効ではないのかもしれませんが、苦肉の策なのでは?

けれど、質問者さんの場合、その私道を共有している住民のお宅の小さい子どもたちなのですよね?
そうなると、その子どもたちも、そこを使う権利があるわけです。
子どもが遊ぶのはダメ。
でも、奥さん方が立ち話してるのならOK・・・というのも、やっぱり無理があると思います。

早朝、深夜でない限り、我慢するしかないのではと思います。
もちろん、ご近所とトラブルになるのを承知であるならば、直接、注意してよいと思います。
それで、ゴミ出し、回覧板、町内会など、ご自分が住みにくくならないのであれば・・・。

質問者さんがおいくつかわかりませんが、もし、ご自分のお子さんが生まれたときなどに、今度はうるさいと言われる側になります。
ご自分が子どもたちが遊ぶのを迷惑だと思っているように、ご自分も他の方から、何かしら迷惑だと思われている可能性もあります。

我慢も必要かと思います。

ただ、ボール遊びで、塀にボールをぶつけるとか、ボールが庭に入ってくるなどした場合は、ガラスが割れて怪我をしてしまうと困るのでと注意すればよいと思います。

ご近所トラブルは、どこに行ってもあるもの。
もし、我慢できずに引っ越しても、また、そこで同じことが起こるかもしれません。
まずは、ご近所と良好な関係を築いて、さりげなく、遊ぶなら公園の方が広くて元気に遊べるんじゃないですか~?とか言ってみるといいと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
調べてみたところ「私道」でした。
私道を共有しているとはいえ、「遊ぶのに使う権利」というのは違うと思うのですが。

お礼日時:2013/06/13 17:39

>(1)この共有部分の袋小路は私道とみなされるのでしょうか?



私道だろ?

>(2)私道とみなされた場合、

私道だってば

>私道でも道路交通法が適用されるのでしょうか?

条文読めばいい
判例調べてごらん

>(3)それを理由に警察に通報した場合、

民事不介入

>道路で遊ぶことに関して注意をしてもらえるのでしょうか?

近所のガキが煩いから、警察に排除させようと…
自分で言えよ
被害が出たら、損害額を弁護士に算定させて
民事訴訟で争う
遊ぶなと言う権利までは奪えないよ
村八分になるだけ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
調べてみたところ「私道」でした。
子供だけならまだしも親も一緒になって遊んでいるものでして。

お礼日時:2013/06/13 17:33

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