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ネットオークションで売った商品が偽者で詐欺罪で訴えるといわれました
(当方はもちろん本物と思って買った商品でした)

最初は商品代と返送料を返してくれれば言いといわれたのですぐ返金したのですが商品が返送されてこないので連絡したところ、証拠(商品)を警察に提出し被害届を出すので商品は返さない、お金もまた返す、損害賠償請求の内容証明を送る、の一点張りで困っています。

すべてお金を返してくれば今回はなしにしますといわれ、返送してもらい本当に偽者だったか調べようと思ったら「証拠隠滅されるから商品は返さない」といわれました

商品代を返されるとまた商品代を払ったことになってしまうのでこちらに入金しないでくださいと言ったのですがお金も返送代金も返すといわれています。


きちんとすぐ返金してもやはり詐欺罪は成立するのでしょうか
成立した場合はどのような処罰なのでしょうか
賠償請求がきたらどうしたらいいのでしょうか

A 回答 (3件)

返送に応じない場合は横領罪に問えます。



■刑法252条 横領罪
横領罪となるもの(具体例)
・売却、贈与、交換、入質などの担保提供、貸与、預金、引出し……法律的処分行為
・費消、着服、拐帯(持ち逃げ)、抑留、返還拒絶、毀棄、隠匿……事実的処分行為

この返還拒絶にあたります。

メールで直ちに返還しない時は、刑事告訴します。と伝えてあげれば良いのではないでしょうか?

売買代金は返金済みなので、売買は成立していません。
確かに他の回答にもあるように、偽者を販売。出品したのであれば違法ですが、この場合、絵落札者は被害にあっていません。

客観的にあなたの横領罪の方が適用が早いように思えます。
個人的に解決できない場合は弁護士に相談しましょう。
判例でもまず、負けませんから。

この回答への補足

返金と返送代を入金してから10日ほどたったので「返送してください」とメールをしたら電話がかかってきて「ぐだぐだと数千円のことで文句を言うならまた入金してその代金をそちらに戻せば買い取ったことになるんだからあなたに損はなくていいのでしょう?」と言われました。

コピー商品か確認したいので返してほしいといったら「確認は警察がすることであなたがすることじゃないので今後は警察から連絡が行く」と言われました(被害届を出すといきまいていたので)

警察に提出してしまったから返送できないって言うのはあるんでしょうか???

補足日時:2013/06/08 14:40
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> 民法第96条にて、


> 「(詐欺又は強迫) 詐欺(=ウソ)又は強迫(=脅迫)による意思表示は、取り消すことができる。」
> とあり、民法第121条にて、「(取消しの効果) 取消したる行為は、初(はじめ)より無効なりしもの(=初めから何もなかったもの)とみなす。」とあります。

> つまり、オークションの場合でいえば、
> 「詐欺(ウソ)による意思表示(オークション売買契約)は、取り消すことができ、初めから何もなかった状態(入札前の状態)に戻す」ということです。

いやいや、質問の状況だと、取り消しすることが出来るのは相手だけです。
それが、

> すべてお金を返してくれば今回はなしにしますといわれ、

こういう事で、取り消ししようと思ったが、やっぱり止めたって話です。


振り込め詐欺で金銭を騙し取った。警察の捜査が及びそうになったから取り消します、お金返したし、何も無かったですってのは通りません。

--
> 商品代を返されるとまた商品代を払ったことになってしまうのでこちらに入金しないでくださいと言ったのですがお金も返送代金も返すといわれています。

まぁ、騙そうとしたんで無いのなら、そういう申し出を行なった経緯の記録が残ってれば、そんなに問題にならないと思います。


> きちんとすぐ返金してもやはり詐欺罪は成立するのでしょうか

・質問の冒頭にあるように偽物と知らずに購入、転売した。
・偽物と知って購入、相手を騙して転売しようとした。
で違います。

前者は騙す意図がなかったので、基本的には詐欺罪になりません。
いつ、どこの店で、いくらくらいで購入し、なんで偽物と疑う余地が無かったのか?なんかを事情聴取されるとかでしょう。
極端に安いのに「本物だと思った」とかって話だったら、店に証明書の提示を求めた記録、そういう証明書なんかでも無い限り、検察も裁判所も納得しないでしょう。

後者の場合は返金しても(というか、返金するのが当然だが)詐欺罪としては成立です。


> 成立した場合はどのような処罰なのでしょうか

初犯なら、書類送検、しっかり反省してれば不起訴って事もあるでしょうが、金額が大きいとか手口が悪質だとかって状況なら罰金刑もあるかも。
質問文みたいに屁理屈でゴネると、相当に心象悪くします。


> 上記のような文面を発見したのですがこれは民事だから今回の件には該当しないのでしょうか
> 返金したからOKというのは甘かったのですか??

仮に落札者が取り消ししたとしても、詐欺の事実は残りますので詐欺事件、商標法違反事件は別です。

例えば、振り込め詐欺で質問者さんの両親、親類や友人なんかが大金を騙し取られたって状況を想像してみて下さい。捕まらなきゃそのまま逃げてたけど、捕まりそうになったので返金したからOKってのは甘いでしょう。


> 刑事事件だと「お小遣い稼ぎ」今回は1100円の落札金額でしたが関係ないのでしょうか?

オークションの開始価格、最低落札価格をそんなに安くしてるって状況だと、「本物だと思ってた」ってのは通らないのでは?

この回答への補足

最低落札価格をそんなに安くしてるって状況だと、「本物だと思ってた」ってのは通らないのでは

↑10年以上も前のものでかなり汚くブランドと言ってもグッチとかそういうのじゃないのできっと売れないと思って安くしたんですが余計な考えでしたね・。・・・


オークションのIDなどは消さないほうがいいでしょうか?

補足日時:2013/06/08 14:42
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商標登録されたブランドの偽物を販売すると商標法に抵触する恐れがあります。


偽物であることを知りながら販売すれば、商標権を直接侵害する行為に当たり、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方を科せられます。
商標法78条です。

本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になります。
刑法246条です。
詐欺罪の場合は、10年以下の懲役刑で罰金刑はありません。

落札されなくても、オークションに出品するだけで危ないです。
出品すれば、商標権の間接侵害にあたる販売目的の所持となり、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または両方を科せられます。
商標法78条の2です。

「販売目的の所持」は法的にアウトですが、実際に摘発された事件を見ると、常習性があったり所持点数が多かったりなど、悪質なケースがほとんどです。
ただ、今後もこのような警察のおめこぼしがあるとは限りません。
違反が社会問題化すれば、小遣い稼ぎの個人でも見せしめとして摘発する可能性は十分にあります。

この回答への補足

民法第96条にて、
「(詐欺又は強迫) 詐欺(=ウソ)又は強迫(=脅迫)による意思表示は、取り消すことができる。」
とあり、民法第121条にて、「(取消しの効果) 取消したる行為は、初(はじめ)より無効なりしもの(=初めから何もなかったもの)とみなす。」とあります。

つまり、オークションの場合でいえば、
「詐欺(ウソ)による意思表示(オークション売買契約)は、取り消すことができ、初めから何もなかった状態(入札前の状態)に戻す」ということです。
加害者は、すみやかに受けた金銭や貰った物を返すなどして、その行為がなされる前の状態(詐欺に引っ掛かる前の状態=原状回復)に戻す必要があります。

上記のような文面を発見したのですがこれは民事だから今回の件には該当しないのでしょうか。返金したからOKというのは甘かったのですか??刑事事件だと「お小遣い稼ぎ」今回は1100円の落札金額でしたが関係ないのでしょうか?


詐欺と商標権の侵害は別件でうったえられる可能性があるというとですよね。。。?

補足日時:2013/06/08 06:23
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