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現在、妻がパートタイマーとして働いています。
パートで働くようになり、社会保険に加入しましたので、
私(自営ですので国保)の扶養を抜け
子供(7歳と1歳)は私の扶養として国民保険に加入しております。

国民保険はひとりひとり(我が家ですと3人)に掛け金が加算されるが
社会保険の扶養に入れば、妻の掛け金だけ家族全員を扶養できると聞きました。

でしたら、妻の社会保険の扶養に入った方が絶対に良いと思うのですが
扶養に入るには、何らかの条件があるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>扶養に入るには、何らかの条件があるのでしょうか。



「職域の医療保険(会社で加入する健康保険)」の「被扶養者の認定」は、各保険者(保険の運営者)が独自に行なっています。

つまり、保険者によって「認定基準」が違うため、【奥様の加入している健康保険】の条件の確認が必要になります。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …

『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …

なお、保険者の認定にバラつきがないように、以下のような「目安」が国から示されていますので、認定基準の「大枠」はどの保険者も同じです。

『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』(2011/11/18)
http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html

上記のように、「夫婦共同扶養」の場合は、「夫婦の収入」を比較して判断することになっています。

なお、「被扶養者の審査」では、「【税法上の】所得金額」で判断することは、まずありません。
「保険者が収入とみなすもの」すべてが「収入」にカウントされます。
一般的に、「青色申告特別控除」や「減価償却費」などの「現金支出のない必要経費」は認められないことが多いです。
いずれにしましても、奥様の加入している健康保険(の保険者)にご確認ください。

---
(参考)

(はけんけんぽの認定基準)『Q 子:高校生です(私の配偶者は、自営業をしています)。子は扶養に入れますか? 』
http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0302

『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf

*******
(備考)

>子供(7歳と1歳)は私の扶養として国民保険に加入…

「国民健康保険」には、「組合国保」と「市町村国保」がありますが、どちらの場合も「扶養しているかどうか?(扶養されているかどうか?)」によって、取り扱いが変わることはありません。
「職域の医療保険に加入していない住民」は、すべて「国保の被保険者(加入者)」となります。

また、「国保」は、「住民票単位」で管理され、「組合員」、または、「住民票の世帯主(または国保上の世帯主)」が、「世帯員の保険料」を【まとめて】納付することになっています。

『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …
『国民健康保険組合』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …
『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
---
『扶養』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/
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国保に扶養制度が無いのは先の方の通りです。


で、健保の扶養はパートだからとか女性だからとか関係ありません。
扶養される人の月収が約108000円以下である事が最大条件です。
お子さんを妻の扶養に入れる分には問題ありません。
1人だけでも2人一緒でもまず問題にはなりません。
あなたも入るには、当然に先の月収が引っ掛かってきます。
健保の場合、収入総額で見ます。
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>国民保険はひとりひとり(我が家ですと3人)に掛け金が加算されるが社会保険の扶養に入れば、妻の掛け金だけ家族全員を扶養できると聞きました。


そのとおりです。
社会保険は「扶養」に入れば、その扶養に入った人の保険料はかかりません。
国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。

>でしたら、妻の社会保険の扶養に入った方が絶対に良いと思うのですが
お見込みのとおりです。

>扶養に入るには、何らかの条件があるのでしょうか。
あります。
子を母親の扶養に入れるためには、通常、父親より収入が多いことが条件です。
詳しくは、奥さまの会社もしくは健康保険に確認されることをおすすめします。
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