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現在、妊娠8ヶ月で今月末より産休に入ります。12月中旬に出産予定です。
歯科医院で働いているため歯科医師国保という健康保険に加入していますが、年金は厚生年金ではないため個人で国民年金を支払っています。
歯科医師国保では出産育児一時金は35万円支給されますが、出産手当金の支払いはなく、休職中の保険料の免除もありません。
休職中は給与の支払いがなく、歯科医師国保の保険料と国民年金の支払いを続けていくのが大変なため、復帰までの1年間は主人の会社の健康保険や厚生年金の扶養に入れるようなら入りたいと思っています。もちろん今年は年収もあるため年内に扶養に入ることは不可能かと思いますし、出産時点で歯科医師国保に加入していないと出産育児一時金35万円が支給されないため12月末まではこのまま歯科医師国保への継続を考えています。
来年1月から主人の扶養に入りたいのですが、雇用保険より育児休業給付金を受けたいと思っているので、その場合は扶養に入れないのでしょうか?
雇用保険側からは「休職中の健康保険が歯科医師国保の本人であろうとご主人の扶養家族であろうと条件さえ満たしていれば育児休業給付金は支払います」という回答をいただいています。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

社会保険の扶養に入る要件は、「今後1年間の収入見込みが130万円未満」です。

これを1日あたりに換算すると、約3,612円となるため、育休給付金の受給日額が3,612円未満ならば、受給期間中も扶養に入ることができます。国民年金の3号も同様です。健保によって、条件が違うことがありますので、正確なことは、ご主人の健保のほうに確認してください。

育休給付金の基本手当は、休職に入る前のお給料の3割です。正確な額は、雇用保険のほうに問い合わせてください。

質問者さんの場合、出産手当金の受給予定がないことから、休職したらすぐ、ご主人の扶養に入れますよ。12月までの収入が関わってくるのは、所得税の扶養の場合です。出産育児一時金は、ご主人の保険からもらえます。最低30万円です。歯科医師国保からもらえる金額よりは少ないかもしれませんが、それまでの保険料負担を考えると、そちらのほうがお得ではないでしょうか。

お仕事お疲れ様でした。元気な赤ちゃんを産んでくださいね。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
また主人の健保に確認してみます。

お礼日時:2005/10/13 10:40

詳しくはご主人の会社の保険によりますが、一般的には給付金の額によります。


育児休業基本給付金は休業前賃金の1割なのでたいていは扶養の範囲内だと思いますが、日額で3612円以上だと扶養には入れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/13 10:40

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