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3月の同日に2件アパートを契約(2件は別の不動産会社、売主)し、手付金を100万づつ払いました。
片方はなんとか融資がおりましたが、もう片方のほうはおりず、融資してくれる別の銀行を不動産会社が探してくれ、仮審査を通りました。
その間ローン特約を1ヶ月延長してもらっていますが、その期間は5月23日できれていましたが、延長せず、審査を待っていました。6月17日、自己資金がないためという理由で、仮審査にとおった銀行から正式に断られました。

ローン特約の期限が切れてしまいましたが、融資してくれる銀行も見つからなかったので、手付けの100万を返金してもらうおうとしましたが、2件同時に契約したことがまずい。と、不動産会社に言われてしまい、手付金が返金されないかもしれないような事を示唆されました。

(1)2件同日に契約しましたが、隠していたことはなく担当者には進捗状況を逐一報告しておりました。が、多額の負債をおった。ということでローン特約は適応されないのでしょうか

(2)ローン特約の期限が切れた後、融資先が見つからないのですが、契約を白紙解約できないのでしょうか。手付金は放棄しなければならないのでしょうか

A 回答 (1件)

まずは、一般的なローン特約ですが、



1)買主が一定の期日までにローンの審査が下りないということで売買契約を解除できる
2)その場合売主は手付金を全額買主に返還する(キャンセル料無し)
などというものでしょう。

この場合、買主はあくまでもローンの審査が下りなかった場合にキャンセル料なしで解除できるという権利の特約です。
逆に言えば、指定の期日までに買主がその権利を行使することを売主に伝えない場合は、そのまま契約は継続しています。

ご質問のケースでいえば、ローン特約の期日を過ぎたわけですから、それ以降のキャンセルは特約は無効なので一般的な解約手数料(キャンセル料)が発生します。

もちろん、特約が、
「ローンの審査が下りなかった場合には、自動的に契約が解除される」であれば、その期日を過ぎてローンの審査が下りなければ契約は解除されています。

この回答への補足

早々に回答ありがとうございます。
契約書には「本契約は買主が金融機関Gの住宅ローン借り入れを条件として締結するものであり、万一借り入れ不可能なばあいには売主は受領する金員を買主に変換して、本契約を解除するものとする。但しその適用期限は契約締結後1ヶ月とする。買主が勤務先を変更したり、必要書類の提出を遅滞し契約締結後2週間以内に提出されない場合は適用されない。」
とあります。自動的に契約は解除されるとは書いてありません。融資がおりませんでしたが、買う意思はあり書類なども遅延したことはありませんでした。

それなのにキャンセル料が発生するとなると、大変です。手付金は100万円ですが、キャンセル料が契約金の10%ですと700万円ということになります。

手付け放棄のほうがこの場合いいということですか・・・

補足日時:2013/06/21 16:29
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