無期雇用の契約社員についてですが、雇用契約書は毎年交わしています。
内容的にも、法には抵触しないものになっていますが、それを受理しません。
更新は、4月なのですが、2か月たっても受理しないので困っています。
本人の言い分は、「一時金をもっと増やしてほしい」「待遇をもっと正社員並みにしてほしい」といったところです。
一時金については少しでありますが、何年か前に上がっています(上がったら下がりません)。本人負担なしで退職金積み立てもしています。賃金も毎年5千円以上上がっています。
以上のことは、契約書にも明記されています。
そこで、質問ですが、契約書を受理しないままでいて、賃金は4月分からすでに上がった金額をもらっています。このままいったらどうなるのでしょうか?
雇用契約書はお互い交わさなくてもいいものでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>契約書を受理しないままでいて、賃金は4月分からすでに上がった金額をもらっています。
このままいったらどうなるのでしょうか?雇用契約は「交わす」義務はありません。
一方的に「雇用条件通知書」の発行でも構わないのです。
従って、
・雇用者が条件を書面で通知している
・労働者が異議を申し立てず、そのまま就労している
ということであれば、黙認として扱えます。
そういう(黙認の)状態をひっくり返すには、裁判が必要になり、
必然的に退職して裁判を起こす必要があるわけなので、辞めてもらえる話になります。
(働きつつ、自分の会社を訴えるなんて出来るはずがない)
雇用条件通知書を作って、みんなの前で手渡しするか、内容証明郵便で自宅に送れば話は済みます。
相手が受け取りを拒否すればそれを理由に契約解除の方向にする手もありますし、
本人の言い分も「具体的な数字にしてもらわないと検討出来ない」と返すことも可能だと思います。
「待遇を正社員なみにする」なら「契約社員は要らなくなる」という反論も会社としては用意すべきです。
対処が面倒なので弁護士とか社労士への事前相談は必要だと思いますよ。
ありがとうございます。
今は、黙認という形で進んでるんですね・・・
その契約社員は、弁護士にも相談したと言いますが、
何を相談したのか、わかりません。
少なくとも、今回の契約書はすべての労働条件(賃金、労働時間、休暇等)
を、明記してますので、相談されても・・・ですね
No.4
- 回答日時:
>無期雇用の契約社員についてですが
無期雇用で契約書を受理しない、ってことは
一番最後に受け取った契約内容に準じ、
以降、その契約が更新されている、ことになるかと思います。
通常は、双方が契約内容を同意し、承認した証に1通ずつ所持するので
「受理しない=契約しない」と判断出来ます。
仮に今、会社にある2通を焼却処分でしたら、
「前回の契約で雇用関係は終了になりました。」と会社側は言えますが、
その人は何をベースに反論して来るか? です。
>「一時金をもっと増やしてほしい」「待遇をもっと正社員並みにしてほしい」
「今年開示された契約内容には同意出来ないから、新しい契約を拒否する」って判断出来ます。
旧、契約書のままで雇用を続けるか、新契約に同意頂けないのなら雇用出来ませんでもokでしょうが
込み入った事情があるようでしたら社労士さんに相談されれば良いかと。
ありがとうございます。
本人は、5年間雇用したら、正社員にしなければならない・・・←これこそよくある誤解ですが。
このことに、敏感になってるみたいです。
現に、無期雇用ですし、また、5年間は今後ということですので、
問題ないと思うのですが・・・
No.3
- 回答日時:
> 雇用契約書はお互い交わさなくてもいいものでしょうか?
一応、雇用契約は口頭でも成立します。
民法でも書面の提示の必要性は無いし、労働契約法では【できる限り】書面で確認しましょうとまでしか書かれていません。
民法
| (雇用)
| 第623条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
労働契約法
| (労働契約の内容の理解の促進)
| 第四条
| 2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(~)について、できる限り書面により確認するものとする。
| (労働契約の成立)
| 第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
一方で、賃金や労働時間などに関する労働条件に関しては、書面で提示する必要があります。
労働基準法
| (労働条件の明示)
| 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
会社側が労働条件提示書を提示した記録さえ残しておけば、労働者が受け取らないのは自由ですから、そういう記録残しとくのが良いです。
・いつ、どこで、どういう方法で、労働条件提示書を渡したが、どういう経緯で当人が受け取りを拒否したとか。
・当人にどういう理由で受け取りしないのか、理由を書面で提示してもらうとか。
・当人の直属上司の前で受け取りを拒否してもらい、そういう経緯の記録に確認印をもらうとか。
など。
> このままいったらどうなるのでしょうか?
労働者が労務を提供し、賃金を受け取ってるって実績があるのなら、事実上の労働契約は結ばれてるって話にはなると思います。
現状支払いしている賃金や労働条件、業務内容で、双方ゴネなければそのまま1年間の契約満了、次回の更新って事になるかも知れません。
が、トラブルになるのなら、
会社としては、
・雇用契約なんか最初から無かったってバックレられるかも知れないし。
・一時金の増額や待遇改善の条件で契約していたんだって、後からゴネられるかも知れないし。
労働者側としても、
・雇用して無いから「明日から来なくていい」って事になるかも知れないし。
などって形で、言った言わないの水掛け論になって、お互いに時間と労力を浪費するハメになるとか。
詳しい内容、ありがとうございました。
記録に残すことも重要なんですね。
雇用契約書に関しては、今回労働基準局からのサンプルを
参考にして作成しましたので、不備はないと
思うのですが・・・
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