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くるまを買った際、付いていたナンバーを継続したかったので元の所有者を使用者にして所有権変更をしました。この行為は車庫法違反(=車庫飛ばし)でしょうか。もし違法ならば使用者を自分(=所有者)にしたいのですが、その際、使用者の許可(=使用者の実印など)が必要なのでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

不動産に例えると


所有者=オーナー
使用者=テナント

テナントが勝手に売却するのは不可能

質問のは賃貸契約が切れたテナントと同じ感じ
契約期間終わった後に表札だけ残ってるのと同じような
車の場合 自動車税等の経費が使用者もち
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/05 08:59

あなたが前の所有者と同じ陸運事務所の管轄の住所なら、ナンバーそのままで名義変更できますよ。

名義をそのままだと毎年の自動車税の振込用紙は前の所有者の住所に届きますし、勝手に売られたり、自己破産したら差し押さえられます。

この回答への補足

説明が足りませんでした。管轄は異なっております。納税通知書は所有者である私のもとに届くようにしてあります。また、使用者に(所有権がないのに)売買ができたり、財産とみなされることはあるのでしょうか。

補足日時:2013/07/05 08:01
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当然違法ですが 違法駐車を繰返したりしない限りは摘発なんてされない



名義変更には所有者の書類が有れば大丈夫でしょう
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/05 08:19

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