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いくつか質問です。
お酒を販売する会社を起こしたいです。免許が必要です。
税務員に最低2年酒屋で働いてないととれない、とあしらわれました。
酒類販売免許を持っている人がいます。
この人から免許の転売、または免許の譲りうけはできますか?教えて下さい。
実際ネットで、元酒屋が、コンビ二に免許を売るという話があると聞きます。法律的にはOKですか?
もし無理なら、こういう形ではどうですか?
酒類販売免許を取得してる人の名義だけ借りて、会社を起こす。月々名義の人にいくらか渡す。そういうやり方もできますか?

A 回答 (4件)

#1です。



 まず、私の説明のが拙かったため誤解をされてしまわれたようなのでこれを解いておきたいと思います。

 法人が酒販免許を取得するには役員の中に税務署の言う「経験」をもっている人がいればいいのであって、そうであればいきなり法人として免許申請が可能です。この該当役員が「まず個人名義の免許を取得」してから改めて法人免許を申請・取得する必要はありません。前回の回答の中で「酒販免許を持っている人を役員に」と書いたのは「個人名義の酒販免許を持っている人であれば間違いなく資格を満たす」と考えたからです。

 次に#3への補足の中にあったコンビニ元店長の件ですが、この辺になると結構微妙になってくるので私よりも詳しい人(上司ですが)に聞きました。その結果私が以前書き込んだ説明の一部が不正確であることがわかりましたので以下の通り訂正します。

 酒販免許を申請するには、酒の販売に携わったか、味噌・醤油等の販売に関する経営に携わった経験が3年以上あることが要件となります。すなわち (1)酒を直接販売した経験(酒類販売業の従業員であっても可) または (2)味噌・醤油等の販売業を経営した経験(経営者であること。単なる従業員では不可)

 さて、コンビニ元店長の件に戻ります。お酒屋さんがオーナーになっているコンビニとのことですから当然店頭では酒類を販売していたと思われますが、酒を販売しているお店の店長だった、という経験ではダメで、実際に酒を発注・管理する立場にいた年数が3年以上ないと要件を満たすことにはならないようです。こうした職務についていたことをそのコンビニの経営者である方に証明してもらう経歴証明書が必要です。この点の確認が必要ですね。

 元店長が資格を満たし役員になってもらったとしたら、前にも書いた通り即法人として免許申請が可能です。もちろんその他の申請に必要な要件を満たしていることが前提ですが。

 なお、役員報酬については免許とは全く無関係です。いくら支払うかはmamo-ruさんの裁量で問題ないと思います。

 またちょっとわかりにくいかもしれません。私の説明の訂正もありますし(^^; 疑問点がありましたら遠慮なくまた補足してください。
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 #1です。

仕事の都合で前回のコメントから時間が開いてしまって申し訳ありません。

 法人として登記するのであれば、酒販売あるいは味噌・醤油等の調味料販売の経験が3年以上(2年というのは何かの間違いでしょう)ある人が役員になっていれば大丈夫です。役員の中にいればいいのであって代表者である必要はありません。質問の中にある「酒類販売免許を持っている人」という方を名義上役員にしてしまえば税務署員の言う経験の部分はクリアされます。

 ただし、その人が個人で受けている免許をそのまま使えるわけではありませんので、改めて法人として免許を申請・交付を受ける必要があります。

 免許の譲渡は過去認められていたことはありますが、現在では認められません。

 なお、消費者の利便の観点から酒類小売免許を取得する場合は広く一般に酒を販売することを前提とされますので、誰もが購入できる売場を設けることが前提で、そのように税務署から指導されると思います。一応販売予定場所等を設定して免許を申請しなければなりません。免許取得後、実際に売場を設けてあるかどうかはあまりうるさく言わないようですが。

 すでに卸業者と接触があるようですが、ある程度の規模以上の卸業者であれば免許取得についてもバックアップをしてくれると思いますよ。申請書類作成には酒類に関する若干の知識・情報が必要です。

この回答への補足

非常にわかり易い質問ありがとうございます。100ポイントぐらい差し上げたいぐらいです。
もう一つお聞きして宜しいですか?
私が高校時代に働いていたコンビ二(酒屋が経営していた)の元店長にお願いして役員に入ってもらおうと今考えています。その店長は現在は違う仕事なのですが、酒を扱っているコンビ二で8年ほど店長をしていた方です。免許は持っていないのですが、まずこの元店長に個人で酒の小売免許を取ってもらって、役員になってもらって法人として免許を改めて申請する。これでいけるでしょうか?
ちなみに簿記上の処理としてはこの方の給料はどうなるのでしょう?月3万円ぐらいで給料所得として処理すればいいのでしょうか?元店長は借金だらけの人なので月3万円でも喜ぶと思います。

補足日時:2004/04/02 17:01
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法人が種類の販売を行なう場合、法人として種類販売の免許を取得する必要があり、従業員が免許を持っていても駄目です。



自営業の場合も、事業主が免許を取得して居ることが必要で、従業員が免許を持っていても、名義貸しとなり違法です。

>酒類販売免許を取得してる人の名義だけ借りて、会社を起こす。月々名義の人にいくらか渡す。そういうやり方もできますか?

当然違法となります。

種類販売の免許については、下記のページと参考urlをご覧ください。http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/36/2- …

http://www.yatoffice.jp/page032.html

営業譲渡については、下記のページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/36/2- …

参考URL:http://www.geocities.jp/sdconsul/sake1.htm
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 もう少し情報がないといいアドバイスができないと思います。



 酒を販売する会社とは法人として設立しますか?

 酒の販売はどういう形態で行いますか?売場を設けて商品を陳列・販売しますか、それともいわゆる通信販売ですか?

 すでに税務署には行かれているようなので大丈夫とは思いますが、申請しようとしている場所は新規免許の交付が見合わされている調整区域に入っていませんか?

この回答への補足

すみません。補足です。
まず調整地区には入っていません。
会社は有限会社から始めようかと思っています。
お酒を卸してくれる会社も有限会社にするならばOKとのお返事頂きました。
まずは一般の酒類販売免許を取得したいので、知り合いのビルが倉庫として借りれそうなので、そこを倉庫件売り場とする事を考えています。
大口の販売先もすでに何軒が抑えてあるので、小売目的に商品を陳列する必要はないのですが、申請上必要ならばきちんと商品を陳列するつもりです。ある程度の売り上げを挙げたら今度は通信販売の酒の免許を申請するつもりです。でもまずは一般の免許がないと開業できないのでご相談しました。アドバイスお願いします。

補足日時:2004/03/28 09:25
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