平成25年8月1日付で添付のような通知書が届きました。
これまでにも、普通郵便で何度か請求内容の郵便物が届いていましたが、既に時効が成立していると考え、無視して
いたのですが、ごく最近になって時効は「援用」をしなければ借金を消滅させることが出来ないと言う事を知りました。
そこで、消滅時効を援用するという内容証明郵便を債権者に送れば、時効の援用をしたということになり、借金は消滅し、
時効の援用をしたという証拠を残すため内容証明郵便で送必要があるとの事を知りました。
問題は、実際に時効が成立してるか? と云うことです。
内容から、
現契約日:平成08年11月29日
譲渡契約日:平成20年 7月16日
次回約定日:平成12年 7月05日
自分では、最後に支払った時期より既に十年以上の歳月が経っているので自分なりに時効が成立していると考え、通知を
無視していましたが、「援用」と云う手続きをして居なかったので、此れからでも早急に手続きしたいと考えています。
そこで、添付の法的措置予告通知に対し、消滅時効を援用する手続きが可能か?
と云う事について取り急ぎご質問させて頂きました。
以上、宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
時効の援用について詳細な説明すれば、本1冊以上になります。
学説でも意見の分かれています。
と言うことは、単に、時効の援用手続きをしたからと言って、100%免れるかといいますと、そうではありません。
添付の写真では、債権が4つほど分かれているようです。
そして、最後に支払った時期より10年が経過していても、必ずしも時効成立とは限らないです。
時効の起算日は、契約によって違ってきます。
通常は返済日から起算しますが、割賦の場合は、最終日から起算します。
更に、最終日を経過して支払えば、その日から更に10年先になります。
最終日を経過しないでも、支払えば、更に先送りとなります。
それらを、お考えになり個々で詳細にご検討下さい。
大変ありがとうございました。
時効の援用と云っても、そう簡単ではないようですね。
今後は弁護士に相談します。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
> 内容について、最低どの程度の事柄があれば宜しいでしょうか?
相手が個人か金融会社かで時効の期間が違いますから、それについての情報を。
また、金額等によっては、相手が時効中断の措置を取っている可能性があるので、残金の金額を。
> 現契約日:平成08年11月29日
当時は、約40%弱の金利だったと思います。
なので、法定金利で計算しなおせば残金が無いか過払いということで、相手も相応の対処になったのではないかと思われます。
よって、内容証明で時効を主張すれば、そのまま終わる可能性もありえますね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
捕捉させて頂きます。
相手は(株)です。
現契約日:平成08年11月29日
貸付額:131、925円
契約年利率:25.000% 延滞利息:39.500%
債権譲渡日:平成20年7月16日
債権譲渡時残高(延滞利息込み)390,414円
債権者から管理回収委託された日:平成20年7月16日
請求債権に関する表示
次回約定日:平成12年7月5日
つまり、返済が滞り始めた時期です。
それ以来、延滞が続いており、現在は返済能力のない年金生活者です。
以上のような、状況ですので時効援用したいと考えて居る者です。
No.2
- 回答日時:
時効は債権の種類によって異なります。
又、時効が完成するのは、例えば弁済期から
10年とかで、弁済期などが重要な意味を持つ
場合があります。
そんで、写真が小さすぎて何が何だが判りません。
以上から回答不能です。
金額が大きいのであれば、法律相談した方が
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