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中国人の彼女がいます。結婚を前提に真剣に付き合いたいと考えていますが、その彼女は既に結婚しているのではないかと周りの人から言われました。確かに日本に長期滞在していますが、ビザがもらえる資格が見当たりま せん。彼女はクラブで働いている女性で自宅はワンルームで一人暮らしです。就労ビザで日本に来ていると聞いています。日本人の配偶者以外で長期滞在できるのでしょうか?
追記。
彼女は29才。日本に来て6年目。以前日本語学校に、今は通ってない。両親は中国、姉は新潟で中国人と妹は京都で中日ハーフと結婚し生活している。分からないのは、日本の運転免許証(ビン、漢字表記)と電気の契約者(イツキ)とパスポート(リダン、漢字表記)の名前が全て違うが発音の違いと言われた。現住所は別の所で日本人名の手書きの表札と会社名はあるが、人が住んでる様子はない。入国申請書の書き損じがあって職業欄に主婦と書かれてたが見本を見て書いたて写しただけの間違いと言われました。
疑いたくないのですが、疑心暗鬼になってます。

A 回答 (4件)

>日本に長期滞在していますが、ビザがもらえる資格が見当たりま せん。



不法入国者ですかね?日本の就労ビザの条件として、大卒以上の学歴か、一定年数の専門職の実務経験(職種によって3年~10年)があることと、かつその学歴や職歴で培った専門知識・技能を生かせる仕事をすることらしいですよ。クラブで働くために就労ビザが出るとは思えません。

日本で働くためのビザ取得のために偽装結婚する人も多いと聞きます。あとあと面倒になる可能性もありますし、私は、中国人じゃなくて日本人の人と恋愛して結婚したほうがいいと思います。
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不法滞在の可能性が高いです。

 もっている各種証明書も偽造の疑いがあります。

外国人は、本名もしくは、通称名でしか証明書は取得できません。

本名、漢字使用国なら、日本の漢字に変更した氏名。 またはパスポートと同じ英字氏名。
通称名、ある程度の実績があれば、一個に限り、通称名が認められ、法的にも有効です。

なおホステスなどの商売で在留できる資格はありません。 日本人の配偶者等なら、そういう仕事もできますが、身分系以外では不可能です。 日本人の配偶者等をもつていた人も、その日本人と離婚すれば、その在留資格は失効します。
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”日本人の配偶者以外で長期滞在できるのでしょうか?”


    ↑
就学ビザ、留学ビザ、就労ビザ等々があります。
中華料理が出来る、ということで就労ビザを取っている
人もいます。
あるいは不法滞在かも。
パスポートや在留カードは確かめましたか?

”名前が全て違うが発音の違いと言われた”
    ↑
その可能性はないではありません。

”入国申請書の書き損じがあって職業欄に主婦と書かれてたが見本を見て書いたて
 写しただけの間違いと言われました。”
    ↑
意味がよく解りませんねえ。
怪しいです。

”疑いたくないのですが、疑心暗鬼になってます。”
     ↑
疑うのはもっともです。
中国人は日本人と違い、法を犯すことなど何とも
思っていません。
一度、徹底的に腹を割って話し合ったらどうですか。

尚、婚姻するとなると、各種書類を用意すること
になります。
その時に、ある程度明らかになるでしょう。
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No2です



一番確実なのは、在留カードか外国人登録証を見せてもらう事です。

それには在留資格や期限、本名、国籍、生年月日などが書かれています。

日本人と結婚している場合は、日本人の戸籍に氏名が記載されますが、法律の制約により日本語の文字しか使えません。
漢字圏なら日本漢字かかなしか使えないので、漢字なら日本人と同じで読み方は本人しかわからないです。
日本人でも、戸籍等に読みが記載されていないのと同じです。 西洋人の場合は、カタカナが普通です。

なお国際結婚の場合は、夫婦とも苗字は変わりません。
日常生活で、夫婦で苗字が違うと不便なので、本人が申請すれば、配偶者の日本人の姓は通称として無条件で認められます。

在留カードは、パスポートの通り記載されますが、漢字圏で漢字を希望すればローマ字併記で許可されます。 ただし、日本で使用されている漢字以外は無理のように思います。

このように、外国人の氏名表記は、パスポートのローマ字、日本漢字に変更した本名の漢字、カタカナ、通称とあり、どれも正式な名前と見なされます。 漢字圏の氏名読みが、正確にはわからないのは、日本人の氏名も同じです。
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