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うちの祖父が近くにできたガソリンスタンドへ耕運機の軽油を入れようとポリタンクを持っていったところ、店の人に「法律上、入れられないんですよねぇー」と、言われて給油を断られてしまいました。自分の友人にそのことを話したら「灯油のポリタンクじゃなくて、金属のカンなら大丈夫だよ。」「おれなら、入れるよ-」「灯油以外は容器への給油はまずいでしょ!」と、人それぞれ・・・
本当はどうなんですか?教えてください。

A 回答 (6件)

消防法で金属製の携行缶(それも、規格認定を受けた物)に定められています。

本来であれば灯油も含まれます。
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給油所(ガソリンスタンド等)では違法で拒否されます。


消防法にて固定給油設備(計量器)では直接車両にしか給油できない。
つまり、給油所にてガソリン等はポリタンクや金属缶などの容器に詰め替えることは禁止行為であり違法行為です。
こうなると灯油も違法行為になるかといったら違います。
灯油の場合、灯油用固定給油設備で容器に詰め替え(給油)はできます。
また、危険物販売所ではこれらは関係ないので、規格にあったタンクであれば詰め替えできます。
給油所では、固定給油設備と灯油用固定給油設備以外の給油はできません。
つまり給油所では、ドラム缶での車両の給油は違法です。
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危険物取扱者です。

(半年くらいの実務経験しかありませんが。しかも約5年前に)
危険物の規制に関わる消防法・関係法令の観点から説明いたします。
簡単に言うと
 「危険物の運搬は、基準(容器、積載方法、運搬方法)従って行わなければない(消防法)」
 「当該ポリタンクは、運搬容器としての基準に適合しないものであったため、給油を断られた」
です。

まず、消防法上の危険物は大きく6つ(第一類~第六類)に、さらに細かく区分されています。
さらに、それぞれの区分ごとに危険等級I~IIIの区分も決められています。
また、危険物の運搬は基準に従った運搬容器を用いなければなりません。
関係法令から引用し、一部補足します。

         最大容積    第四類      第四類
  容器の種類 (リットル)  危険等級II    危険等級III
               (ガソリンなど) (灯油、軽油など)
  金属製容器    60      ○        ○
  プラスチック容器 10      ○        ○
  プラスチック容器 30      -        ○
 (危険物の規制に関する規則 別表第3の2[液体用の運搬容器の基準] から抜粋、一部補足)

ご覧になってわかる通り、ガソリンの方が規制が厳しいのですが、10リットル以下のガソリンであればプラスチック容器を使用するケースもありうるようです。
ただし、材質・最大容積だけではなく、漏洩防止・落下試験の基準・腐食防止・耐内圧性・耐外力性なども決められています。また、容器の外部表示、積載方法、異種危険物の混載の組み合わせなども決められていますので、念のため。
なお、参照した法令集(消防法(法律)、危険物の規制に関する政令(政令)、危険物の規制に関する規則(省令))は、平成11年1月末のものです。


すでに回答された方々と一部重なりますが、私の法解釈では…
・mindさんの祖父の「軽油を入れようとポリタンクを~」  → 当該ポリタンクが基準に従ったものなら、運搬可能。
・ご友人の「灯油のポリタンクじゃなくて、金属のカンなら大丈夫」  → 単に金属製のカンであるというだけでは、基準を満たさないので、運搬不可。
・ご友人の「灯油以外は容器への給油はまずいでしょ」  → 基準に従った運搬容器であれば、灯油以外のガソリン・軽油も運搬可能。
・kurioさんの「灯油・軽油の場合は"専用のポリ容器"への給油は可能」  → "専用のポリ容器"は"基準を満たす運搬容器"と考えると、運搬可能。
・kurioさんの「ペットボトル」  → ペットボトルは運搬容器の基準を満たしているとは到底考えられないので、運搬不可。
・usa-rxさんの「ホームセンターなどで販売している非常用のガソリン鉄製容器」  → 基準に適合しているはずなので、使用可能。
※必要に応じて、市町村の消防本部などに相談してください。


以下は質問とは直接は関係のない内容です。
危険物取扱者資格は甲種・乙種(第一~六類)・丙種に分かれています。
認められる業務は
・甲種~全類の危険物の      取扱作業および立会い
・乙種~指定された類の危険物の  取扱作業および立会い
・丙種~指定された品目の危険物の 取扱作業のみ
    ===========
    (第四類の一部の品目;ガソリン、灯油、軽油、…)

高圧ガス関係の資格にも甲種・乙種などの区分があるようですが、危険物取扱者資格とは別です。
消防法(総務省主管)ではなく高圧ガス保安法(経済産業省主管)などに基づくようです。
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確か高圧ガス、可燃物を扱ったり輸送したりするには、免許が必要だったと思います。

わたくしの場合は、限定した業務に限り、丙種危険物取扱主任の資格をもっています。
丙種は高圧ガスの取り扱いです。
甲・乙・丙種ですから、ガソリン、軽油類、高圧ガスに分かれるのではないかと想像できます。(可燃性の高いものから甲乙丙)
 もしかすると輸送はまた別の資格が必要かもしれません。
いずれにしろ、容器のポリ容器には関係ないと思います。実際、石油を小口で売る場合はポリ容器に入れてますから。以上、うろ覚えが多くて申し訳ない。
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灯油よりも危険性の高いガソリンは、鉄製の容器で販売することが、法律で定められています。

非常用のガソリン鉄製容器はガソリンスタンドや、ホームセンターなどで販売しています。
そのスタンドは信頼できますよ、お客様の安全を考えずにポリ容器でも販売するところもありますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>そのスタンドは信頼できますよ、お客様の安全を考えずにポリ容器でも販売するところもありますから

そうですよね 家に持って帰る途中で転倒したりして漏れたら大変ですよね。

お礼日時:2001/06/01 14:32

消防法か何かで決められています。



ガソリンは専用の金属容器に入れるようにしなければなりません。
(ポリ容器厳禁!)
私はガス欠したときに、ガソリンをペットボトルに入れてもらうとしたら、ことごとく断られました(^^;

ただ、灯油・軽油の場合は"専用のポリ容器"への給油は可能だったはずですが・・・。
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