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不動産屋から境界確定前の中古住宅付の土地を購入しました。
隣人と境界の紛争があり筆界確定制度を申請し境界を確定しました。
土地はブロック塀で囲われているのですが境界はブロック塀を超え住宅の一部にかかっています。
筆界特定制度を依頼した土地家屋調査士は(筆界特定訴訟をして時効取得でその部分は取れる)と簡単に言うのですが その裁判に100万以上かかるようで 隣人と話し合いで売って頂けないかと考えています。
この土地は調整区域の既存宅地で(適合証明)をとれば新築 増築 改築できます。
不動産屋からは建築の面積について何も言われておらず 重要時効説明書にも何も書かれていません。
しかし (適合証明)では 今の建物の1.5倍までの面積の建物しか建てれません。
開発許可申請をすればそれ以上の建物を建てれるのですが 開発許可申請をして工事をすると300万円ほどかかります。
この問題は不動産屋には関係のないことなのでしょうか?
(1)筆界特定制度の費用は売主に請求できるのか?
(2)隣人と話し合いで解決した場合その土地代金 裁判になった場合の裁判費用は請求できるのか?
(3)開発許可申請の工事費は請求でるのか?

よいアドバイスがありましたら宜しくお願いします

A 回答 (1件)

質問が曖昧すぎて、理解できてないところが多分にあります。


もう少し詳しく書かないと分かりませんよ。


(1)筆界特定制度の費用は売主に請求できるのか?

売り主もしくは仲介業者に原因がある以上、出来ます。
但し、裁判をしても、先方が納得してない場合には強制執行となり多額の費用がかかります。
また、担保を押さえられるものがなければ、裁判倒れとなり、
裁判自体が無駄となります。

(2)隣人と話し合いで解決した場合その土地代金 裁判になった場合の裁判費用は請求できるのか?

話し合いなのですから、ダメでしょう。

(3)開発許可申請の工事費は請求でるのか?

開発行為の申請費用ですね。
それはあなたの都合で建てるわけですから駄目です。
土地の現状説明がされてない場合には、争うこともできますが、
重要事項説明はあったでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
重要事項説明書には開発不要と書いてあり 不動産屋からは既存宅地なので好きな家が建てれると聞きました

お礼日時:2013/09/28 23:41

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