アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめまして、非常に悩んでいるのでお願いいたします。


私はアマチュアでモデルの仕事をしております。
去年の夏に「撮影後2年間は類似した内容の撮影をしない」と書かれた
契約書にサインをして仕事をしたのですが、
うっかりと見逃してしまい、後日に別の撮影をしてしまい
そのための違約金を支払わなければならなくなりました。

これについては私の過失ですし、支払うことにしたのですが
追々違約金以外に損害賠償等も請求されるのか心配になり
こちらで質問させて頂きました。



本日、相手側の弁護士さんから頂いた書類には中略ですけど
以下のような内容で記載がありました。

「専属モデルという信憑性が崩れ、顧客からの信頼を失い売上が減少しており
実損は報酬40万円をはるかに超えますが、違約金として40万円を1週間以内に代理人(弁護士)
の預かり金口座にご送金ください」


(1)全額返金で契約違反を許していただけた。
(2)とりあえず違約金だけ先に請求し、損害賠償は後日に請求がくる。


(1).(2)のどちらの意味で捉えれば良いのか解りません。

*契約書には「違反すると違約金の支払責任が発生します」とあり
損害賠償についての記載はありません。


どなたか詳しい方、回答をお願いいたします。

A 回答 (6件)

元々の契約が大事ですが、仕事が終了したあとも一定の拘束を加えるには、契約文書だけでなくそれなりの要件を必要とします。


専属というのがどのような形態なのかはっきりしませんが、2年間同種の仕事ができない事に対する補償が十分になされている必要があります。
一般的な解釈ですと、専属というからには、その期間はずっと賃金等が出ていて、そこの仕事だけする、という契約に思えます。仕事もなく、収入も無くなれば専属とは言い難いのでは?
当初の契約自体の合法性に疑問がありますので、きちんと弁護士に相談された方がよろしいかと。
当然ですが、相手弁護士は相手の利益しか考えませんからね。それが仕事ですから。

また、一般的には違約金を払えば終わりですが、先にそのような事を明確に記した示談書等を取り交わすのが常識です。一方的にお金だけ振り込んではいけません。あくまで、これで貸し借り無し、みたいな文書に実印、割印、全部やり取りして初めてそこで現金も渡します。
通常は文書が先で、その中にいつまでにどこの口座にいくら払う、遅れた場合は年利何%etc全部明記します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お早い回答ありがとうございました。
皆さんには親身な回答を頂き感謝しておりますが、
一番早くに回答下さったsebleさんをベストアンサーに選ばせていただきました。
まだ解決出来ていませんが皆さんの意見を踏まえて
解決に向けて行動を取ろうかと思います。

お礼日時:2013/10/24 00:18

契約書には違約金の金額は書いてないんですね?



最良の方法は、弁護士に依頼して任せることですが、とりあえず貴方でもできることを書きます。
まず、相手の弁護士に、(1)40万円という金額の根拠は何ですか?と質問する。(2)仮に40万円だけを支払えば、追加の損害賠償はないのですか?と質問する。
(1)と(2)は同時に書面で質問する。
回答は必ず、書面でもらう。

(1)の根拠を言ってきたら、もう少し安くならないか交渉する。
(2)について追加はないと言ってきたら、では、示談書への双方署名をすると同時に、違約金を支払うことでよいか?と質問する。
以後は、示談書の双方署名と違約金を支払う。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相手の弁護士に此方から連絡しても良いかどうかさえ悩んでいたので
とても助かりました。
参考にさせて頂きました。

お礼日時:2013/10/23 23:44

これは、ditavonさんが専属モデルだから、ditavonさんが報酬をもらうべきでしよう。


それで、40万円は貰ったのですか ?
貰っていたので、弁護士からの請求が、40万円ならば「払ったお金返せ」と言う趣旨です。
そこで、ご質問は(1)か(2)かと言うことですが、これは、相手の腹の中のことですから、わからないです。
「とりあえず、40万円は返せ、後は後で考える。」とも考えられますし、「40万円返してもらえば、あとは勘弁してやろう」と言う考えなのかも知れません。
弁護士は、そのような請求は、よくします。
それは、依頼者の考えが、まとまっていないからです。
なお、損害賠償請求に関する記載が契約書にないとしても、契約違反ならば当然と損害賠償請求の対象となることになっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご質問のとおり、40万円は今までお仕事させていただいた通算の報酬額です。
やはり、わざとどちらにも取れる内容にしてあるんですね。
参考になりました。

お礼日時:2013/10/23 23:52

これが正解。


>(1)全額返金で契約違反を許していただけた。
契約書に「損害賠償」の記載が無いため。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も『違約金だけかな?』と思ったのですが、
調べていくうちに損害賠償の予定というものを知り
怖くなって此方の質問をさせて頂きました。
(1)であることを願うばかりです。

お礼日時:2013/10/23 23:56

弁護士からの文面が全くおかしいですね?



あなたがどのような体質の会社との約束書かわかりませんが・・・

きちんとした形式の裁判所、弁護士の書状がきてからの話ですよ!

この文面は会社の担当がただ送りつけただけですよ!

しはらうのはまだはやすぎますね!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も、読めば読むほど文脈がおかしいので弁護士の方が書かれているのか怪しいなと思っていたのですが、
やはり変ですよね。
記載のある番号に問合せて見ようと思います。

お礼日時:2013/10/24 00:05

(1)ですね。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
(1)だと良いのですが、不安です…

お礼日時:2013/10/24 00:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!