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ある事件で画像流出等騒がれていますが、私の知人が過去に女子高生と交際した時に裸の画像が送られてきたことや性行為の動画を撮ったことがあるらしいのです
もしその女子高生が今になって流出等を恐れて動画を撮られたと警察に通報した場合、知人は取り締まりの対象になるのでしょうか?
知人いわくその動画等は一年前に消したとのことです。

A 回答 (3件)

もしその女子高生が今になって流出等を恐れて動画を撮られたと警察に通報した場合、知人は取り締まりの対象になるのでしょうか?



>>動画撮影しなくても証言により淫行条例違反・青少年健全育成法違反などになるし、動画撮影もその範疇でしょう。
(17歳以下の児童に適用)

猥褻動画を公開・販売したら年齢に関係なく取り締まりの対象です。
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「淫行条例違反」で検挙される可能性があります。


動画の撮影とは全く関係がありません。
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まったくどこにも流出させてなくて 完全に消去したなら


訴えたところで証拠は無いから事件にはならないと思います


流出しちゃったらアウトでしょうね
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