プロが教えるわが家の防犯対策術!

失礼します。
前置きが長くなりますので、かいつまんで話します。

当方、市販のトレカを趣味でしています。
私のようなトレカをしている人に多いのですが、高価なトレカは集めるのにお金が非常に掛ります。
結果として、そのトレカをコピーや複製して、そのトレカとして使い、遊ぶのです。
こうして節約に努めるのですが、これは何らかの法に抵触したりするでしょうか?

例えば、肖像権?著作権?法に触れますか?
パッと見た感じ、どのように触れるのかは分かりません。
また、このようなことなら、同人関係。あれは本当にどうなるんだろ?とか思います。


私、このように趣味でトレカをしてて、トレカのお店にて、そのトレカの大会運営の補助を手伝ったりします。
そのトレカをやりたいがお金をかけたくない。でも興味はある。
そういう人達はたくさんいます。
そういう人達に、自分の使わないトレカや、先のようなコピーカードを貸与して遊んで貰ったりとすることもあるワケです。
これが良い具合に、そのトレカのプロモーション活動となり、一緒に遊ぶ友人が増やせたりします。
共通の趣味で遊んだり話せる人間が増えるというのは、とても楽しいです。
トレカは好きなので、私自身も遊ぶトレカの種類を増やしたり、そうやって友人を増やしたいと思っています。

しかし、市販のトレカを集めるには非常に資金を要します。
なので、トレカをしている人に認知されてて尚且つ節約出来る、コピーしてカードゲームに転用するという手法を取りたいです。
ですが、自分でプリンタを使ってコピーしても、コストがバカになりません。
なので、小ロットでも請け負ってくれる印刷会社を使おうと思いました。
因みに、数十枚とか少数ではないので、印刷会社のが良いと思った次第です。

でも聞いた話によると、印刷会社はそういった肖像権・著作権云々で、印刷してくれない。とも聞くのです。
それで自分で肖像権や著作権を調べたりもしますが、抵触するのかな?と疑問に思いました。
まず、肖像権では無かったですね。
そして、著作権は非常に曖昧なところもありますし、先も述べたような同人活動だってあるワケです。
また、趣味で個人的にやることですし、刑事的責任とかになるのか分かりません。

それで質問致しました。
お手数ですが、ご意見・ご回答お願いします。

A 回答 (9件)

>私、このように趣味でトレカをしてて、トレカのお店にて、そのトレカの大会運営の補助を手伝ったりします。


>そのトレカをやりたいがお金をかけたくない。でも興味はある。
>そういう人達はたくさんいます。
>そういう人達に、自分の使わないトレカや、先のようなコピーカードを貸与して遊んで貰ったりとすることもあるワケです。

NGでしょうね。
大会運営の補助として使ったら、個人的な使用とは言えなくなります。
お店が退会を運営するのは、その大会費を取らなくても、お店としての宣伝広告の一つとなります。
また、参加者の不特定多数に利用させる訳ですから、個人使用の範疇を超える事になります。

個人で遊んでいるだけならまだ問題にはならない可能性はありますが、大会などで運営側としての貸し出しは、お金を取って居なくても営業行為ですし、個人的に貸したとしても、個人使用の範疇を超える事になります。

特に、数十枚など作るとなれば、当たり前ですがその目的は個人的な使用じゃないのは明白になります。

同人誌活動は、コピーではありませんが、貴方はコピーを作って居ると言う部分になります。
同人誌活動は、二次著作権となり、元のキャラクターや設定などを使って居ますが、ストーリーや絵は新たに作っている物です。

あなたがやろうとして居るのは、雑誌やコミックを買ってきてそれをコピーするのと同じ内容ですので、二次著作物では無く、あからさまなコピーとなります。
ですので、同人活動とは全く違う行為になります。


本気で、大会プロモーション用としてレアカードなどを使いたいと言うのであれば、カード発行元に協力を依頼し、大会プロモーション用として、貸してもらうと言う事も出来るかもしれません。
貴方個人ではまったく相手にされません。大会主催するお店などの経営者からの依頼で、正式に貸し出し依頼を行って、それで通ればラッキーと言う程度の話です。
こういう内容で貸し出されたものだと、横流しされる可能性があるので、なかなか認めないと言うのもあります。
これはそれぞれのカード会社の考え方、お店の力(売り上げの多さなど)に依りますので何とも言えませんが・・・

もちろんそういう大会では、コピーしたカードなどの使用は認められないと言う規約は付くでしょうけどね。

とにかく、コピーしたカードを他人に貸し出してと言うのは、個人利用の範疇は超えますし、貸し出す為にコピーするとなれば有償無償を問わず、完全にNGになります。
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補足お礼をみて非常に驚きました



法治国家の一員である自覚が全くありません

法律があることは知っているようですが、その条文も読まず、自分の気に入る解釈をしているだけです

幼稚園児以下の認識です

こんなはずじゃなかったと鉄格子の部屋で嘆くとのないよう、根性を入れ替えて勉強することです
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No.3回答者です。


補足します。

>すみませんが、個人的に楽しむだけのために多量にコピーしても捕まるのでしょうか?

捕まるかどうかは別問題です。とにかく、違法です。
信号無視しても、見つからなければ問われない。じゃ、やっていいかと言うとそうではない。


>また、複製したカードをプロキシと俗語で呼ばれてて、トレカをしている人間はほとんど認知しております。
>そんな彼らを警察に通報したら捕まえることは出来るのでしょうか?

それを販売したりしないかぎり捕まらないでしょうね。。。
でも、話は戻りますが、違法ですし、やっていいことではないです。

ちなみに。。。印刷屋さんを犯罪に巻き込むのはやめましょうね?
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http://mtg-jp.com/publicity/002630/

早急にやめましょう
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気持ちはわかるんだけど、カナーリ無理があると思います・・・



トレカを買わずに安く遊べるからうれしい、というのは、トレカをコピーすることで利益を得ていますね。
一方トレカを売る会社は、トレカを売ればお金が儲かるのに、コピーされてしまうことで、本来得られるべき利益を失っています。
よって、コピーする人はトレカを売る会社から泥棒してると同じことになります。
「売らずに貸してるだけ」
でもダメです。
印刷屋に頼んだらたぶん新聞沙汰になると思います。

新聞沙汰になったら信用問題なので、印刷屋は手を出さないと思います。
「あの印刷屋は商品をコピーして大量に複製する手助けをしている」という噂が立ったら、アウトだからです。

今は小規模だから、トレカの会社は気づいていないか、いちいち探して捕まえるのも手間なので(捕まえる手間の方が失った利益よりも大きいので)黙認(見て見ぬ振り)をしている段階だと思います。
 ・コピーカードを見ず知らずの人に貸している人がいる
 ・コピーカードの貸し借り前提で大会を運営している人もいる
 ・印刷屋に頼んでいる人もいる
 ・こういう行為がカードゲームの世界で一般的で「プロキシ」という用語も出来ている
ということが表沙汰になれば、トレカの会社も動き出して、見せしめに何人か警察に捕まるでしょうね・・・

皮肉なんですけど、この質問をこういう、誰の眼からも触れるインターネットに載せることで、トレカのメーカーや警察の眼に触れるチャンスも増えてしまうわけですよね・・・

どうしても今の値段でトレカを買うのはムリ、だけどどうしても遊ぶのはやめられない、というのであれば、オリジナルのカードゲームを同人で売るとかですね・・・
(でも、ちゃんとやるとお金も手間も掛かるから、結局元のと同じぐらいの値段になってしまうかもしれませんが・・・
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法律に詳しくはないのですが,非常に危ないと感じます。

というか個人的には駄目だと思います。
まず,個人で使うのではなく,他人に配布して使わせるんですよね。回収しませんよね?
そうしたら,企業に入る筈だったカードの収益が減りますよね。
つまりは,営業妨害に当たるわけです。
企業との話し合いは付いてはいませんよね。

同人誌の事を言われていましたが,彼らは,登場人物の名前や設定は使っていても,内容はオリジナル・パロディです。
また、コミックマーケット等での同人誌の販売は,開催・企画している団体が,企業に「企画実施日時内での版権」を認めてもらっています。
一目見て,偽物だとわかるデザインにすれば,ギリギリセーフかもしれません(中国のコピー商品みたいに)
ですが,説明文だと完全コピーであり,知的財産を脅かしています。逮捕されても驚きません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
コピーしたものは他の人に借すことはあっても、配布することはしません。
次いで疑問に思ったのですが、
自分自身の趣味の範囲で使うものですが、そうして印刷して貰うのは問題でしょうか?
それと、もしもコピー・複製と任意の上で使いたいと言う人がいたら、それは罪になりますか?
コピーをオリジナルとして刷り込むのではなく、コピーとして使用するのですが、それは問題になるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答お願いします。

お礼日時:2012/03/20 23:25

個人で楽しむだけなら不問かも知れませんが、基本的に複製事態を禁じられているかと思います。


大量コピーはマズすぎでしょう。

法的に、違反ですね。
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この回答へのお礼

すみませんが、個人的に楽しむだけのために多量にコピーしても捕まるのでしょうか?
また、複製したカードをプロキシと俗語で呼ばれてて、トレカをしている人間はほとんど認知しております。
そんな彼らを警察に通報したら捕まえることは出来るのでしょうか?
お手数ですが、ご意見・ご回答お願いします。

お礼日時:2012/03/20 23:28

コピーした物は自分で眺めるのが限度です


他人に見せたり渡したりすれば明確な著作権侵害です.


調べたと言いますが何を調べたのですか、上記は少し調べれば判ることです
警察の取調べになれば耐えることができない主張です
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この回答へのお礼

自分で眺めるためだけに、趣味で使用するためだけに多量にコピーして貰うのも問題ない。ということでよろしいでしょうか?
あと、見せるだけで著作権侵害というのは驚きました。
まわりの人間にも普通にコピーして使ってる人間がいたので、悪いことじゃない。という意識はあったと思います。
彼らを警察に通報したら、一様に捕まる。ということで宜しいでしょうか?
お手数ですが、ご意見・ご回答お願いします。

お礼日時:2012/03/20 23:31

悪質な著作権法違反ですね。


私的利用の範囲を大きく超えていると思います。

もしかすると商標権侵害なども加わるかも。

印刷会社を使って大量に作るなどすれば、かなり悪質と見なされるでしょうね。
もっとも、よほど無知なところでない限り、商品のコピーを作るなどはしてくれないと思いますが。


権利者側が告発などすれば、警察が動いて逮捕・拘留となる可能性も十分にあると思います。
大会の運営に関わるような人が不正なカードを貸したり売ったりするなどは、明らかに商売の妨害をしているわけで、刑事事件にはされなくとも厳しい警告や、場合によっては賠償金の請求などはあるでしょう。


j作品のファンが楽しみの一環としてやっているからと、比較的ゆるく扱われている同人誌であっても、権利者がその内容を目に余ると判断して告発したら、警察が動いて逮捕・拘留になった件もあります(ニュースになったのでご存じの方も多いでしょう)。
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この回答へのお礼

商標権と言うのは、私がコピーした商品を、自身のオリジナル商品とした場合に生じるものではないでしょうか?
残念ながら、私は自身のオリジナル商品としておらず、それをオリジナルのコピーとして使用しております。
また、金銭的利益を得るようなことはしていません。
それと貸与しただけで捕まる。というのがよく分かりません。
コピーしたものでなくても、オリジナルの商品での貸し借りもあります。
そういった行為は一様にメーカーに損失を与えるものなので、捕まる。ということなのでしょうか?
本にしてもDVDやCDにしても貸し借りをすれば捕まるのでしょうか?
また、コピーしたものとしても、利益を目的としたものでないのであれば、問題ないのではないでしょうか?

ああ。それと、カードのコピーをそのまま作って貰ってるワケでもなく、シールや薄い印刷紙に印刷して貰って、カードスリーブと言うのに挟み込んでるだけ。
オリジナルのカードをコピーして、複製したカードを作って貰ってるのではなく、オリジナルのカードの画像データをコピーして貰った紙を、カードスリーブに挟み込んでるのです。
これはやはり罪になるのでしょうか?

お手数ですが、ご意見・ご回答お願いします。

お礼日時:2012/03/20 23:42

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