ご質問させてください。
先日、築古アパート付きの土地を購入する売買契約を結びました。仲介手数料を抜いた総額2200万。手付けは200万です。(ローンなし。現金での決済)
その土地は私道(2項道路)の奥にあり、その私道に2m7cm接道しており再建築は可能ということでした。
しかしながらこの取引に何かしら不信なものが拭えず、売買契約締結後に役所にその土地と私道のことを聞きに行きました。
すると建築指導課の方が仰るには、その私道は道の中心線と終点が未だ定められておらず、その土地が接道しているとは言えないということでした。
こちらに詳しく書きましたのでご参照下さい。→http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8299040.html
この土地が売りに出される前の1、2ヶ月の間に、3件の不動産業者がこの私道のことについて道路調査?を申請にきたということですが、建築指導課の求める資料の提出をしないまま、音信不通であるということです。
このことから売主(不動産業者です)は、この土地が接道義務を果たしていないということを事前に知っていたと思われます。
販売図面に再建築不可の文字は無く、売買契約書には2m7cmの接道とあります。
仲介業者にそのことを指摘すると「売主は知らなかったようです」と契約の白紙撤回を私に勧めました。
数日後「合意書」が私の元に送られて来て「手付けを返還すること。それをもって双方は債権債務関係を終了すること」が書かれていました。
手付けはどうにか返ってきそうなので安心しましたが、売主、仲介屋の両方から私は詐欺に掛けられそうになったのだと思います。
この取引が正当なものだという前提で、私は交通費や印紙代金をあわせて数万円は使っています。「引っかけ損なったけど、手付け返せばいいや」と相手が思っているとしたら頭にきます。かといって、裁判になると多額の費用と時間はかかるでしょう。
手付けを取り戻すのが最善の策なのか、それとも訴えても慰謝料を請求するのがいいのか思案しています。
皆様のご意見をお聞かせ下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>契約の白紙撤回を私に勧めました。
だから、手付が返るんですね
>それとも訴えても慰謝料を請求するのがいいのか
無理でしょう
慰謝料は、1円も誰も払わないと思います
民事であれば、損害賠償請求訴訟です
>私は交通費や印紙代金をあわせて数万円は使っています
損害は出ているので、まぁいいとして
これを主張するなら、合意書に判子を押す前に
一文追加でしょう
でも、そうなれば「じゃ訴えて!」で開き直られても
これもまた困りものです
>売買契約締結後に役所にその土地と私道のことを聞きに行きました。
これからは、事前に調べた方が良いってことを知ったので
いい勉強になったのでは?
>皆様のご意見をお聞かせ下さい。
引き際を間違えない方がいい
数万なら、大した額じゃないよ?
No.3
- 回答日時:
>合意書は送られて来ただけで、まだ回答はしておりません。
手元にあります。それですと、まだ、合意していません。
従って、まず、契約の無効か又は契約解除の意志表示を内容証明郵便でして下さい。
法律構成の内容は、再建築ができると思って買ったが、できないので民法95条に基づいた要素の錯誤で無効だとするか、又は、同法566条による瑕疵担保責任に基づいて契約解除してください。
(この2つは、法律構成が違いますので、よくお考え下さい。)
次に、手付金の返還と損害賠償請求(慰謝料のことです)の訴えを提起します。
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