No.2ベストアンサー
- 回答日時:
通常使用していた車ですかね?
それであれば、生活用動産の譲渡所得に該当しますので、
課税対象とはならず所得税はかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2013/11/12 22:46
車はかからないのに、船舶にはかかるのですね。
不思議ですね。
車は2台所有しているのですが、あまり乗らないし(あとの1台はほとんど毎日使用)ガレージ代や保険、税金を無駄に払っていると思い売却を考えていました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
#1です。
誤解が無いように補足しておきます。
譲渡所得というのは、購入当時の購入価格よりも上回った価格で譲渡する場合に譲渡所得が生じますが、そのような儲けがある場合に適用されるものとお考えください。
本件の場合は、例え船舶であろうが決して儲けを目的としていないと考えて税金の対象では無いと申し上げました。
通常、不動産や骨董品のような投資に役立つようなもので有れば購入価格<譲渡価格 となり、儲けが生じますが、このような場合に譲渡所得というものが生じるのです。
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