推しミネラルウォーターはありますか?

お世話になります。
神奈川県、平塚市に住むものです。
平成21年1月に住宅を購入し、翌月に移住しました。
主人が会社員なので、今までは、毎年年末(今頃)に会社へ住宅ローン減税の申告書を提出しておりました。
今年はそれに加え、医療費が嵩んだので、税務署に問い合わせてみると、来年分の税金は住民税からも差し引いて受けられるとの事でした。
只、毎年会社に提出している、住宅ローン減税の申告書は提出せずに、来年の確定申告の時期に、自分で申告した方が得だと教えて頂きました。
が、Q1 どうして得なのか?
  Q2 来年度の住民税はいくらなのか?を教えて頂きたく質問しました。

主人の平成25年度分の年収は、約750万円(見込み)です。
扶養家族は、私(主婦)と子供1人の合わせて2人です。
住宅ローンの年末残高は、2520万です。
本年度の医療費の合計金額は、約70万円(現在)です。

どなたか、詳しい方、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

No.4です。

肝心の住民税の所が間違っていました。

>住民税は、上記2)の結果の10%(55万円)から生命保険料控除4万円?と
>上記 2.4万円を引いて、約48.6万円となります。
は間違いで、

住民税は、上記3)の課税所得377万円の10% 37.7万円となります。
さらに平成25年から住民税の基礎控除、扶養控除は33万円に
なっているようです。生命保険料控除も変わってました。
なので住民税は2万円ぐらい高くなって40万円ぐらいと考えられます。

やはり考慮漏れなどから、ブレが大きくなると思うので、
税務署や税理士と相談してやるのがよさそうです。A^^;)
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初めまして。


内容に責任持てませんが...A^^;)お答えします。

Q1 どうして得なのか?

A1 医療費控除は年末調整ではできず、確定申告となります。
  そうであれば、確定申告でいっしょやってしまえばよい。
  もしくは確定申告をしないと医療費控除の分は戻ってこない。
  という意味で、得だと言われたのではないでしょうか?

Q2 来年度の住民税はいくらなのか?

A2 情報が足りないので誤差が大きくなるかもしれませんが、
  概算で出してみましょう。

  1)給与賞与の支払額  750万円とします。ボーナスはよさそうですか?(笑)

  2)給与所得控除後額  750万×10%+120万=195万が控除され、555万

  3)所得控除について  いろいろありますね。
   ・基礎控除     38万
   ・扶養控除     76万  仮に38万×2人としておきます。
   ・社会保険料控除  60万  これが分かりません。
                 厚生年金と健康保険は給与明細で確認を。
                 みなしの概算で給与額の8%としておきます。
   ・生命保険料控除   4万 こちらも分かりませんが、医療保険など、
                 一般生命保険料は満額天引きされていると
                 します。

    課税対象となる所得は、555万-所得控除合計 178万 = 377万

    所得税は、377万×20%-42.75万=32.65万が所得税となります。
    今年からは復興税が加算されるため、約33.4万となります。
                      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    以上が医療費控除と住宅ローン控除がない場合の源泉徴収税です。

  ※年末調整をしないと、このあたりまでが控除対象となります。

  4)住宅ローン減税の額
   おそらくですが、残高の1%となるため、約25.2万円ですね。
   上記所得税33.4万円から丸ごと返ってきます。

  5)医療費控除
   これが厄介です。70万円とは随分と高額ですね。お察しします。
   控除の詳細は以下となるため、情報が少し足りません。

   医療費合計-保険などで受け取った額=差引医療費
   ※健康保険から支給される出産一時金や、生命保険会社から支払われた手術・
   入院給付金などは、医療費合計から差し引かれますので、そのあたり、
   注意してください。

   (差引医療費-10万)×20%×90%=控除額となります。

    70万円まるまる対象となると
    (70万-10万)×20%×90%=10.8万円となります。

  結果として

   所得税       33.4万円 
   - 住宅ローン減税 25.2万円 
   - 医療費控除   10.8万円 
   となり、所得税より   2.6万円が引ききれないため、
   その分が住民税の控除にまわることになります。

住民税は、上記2)の結果の10%(55万円)から生命保険料控除4万円?と
   上記 2.6万円を引いて、約48.4万円となります。

  懸念事項として医療保険控除は生命保険がおりたり、対象とみなされ
  なかったりした分で、支払った額から『差し引かれる額』が予想外に
  多い可能性があります。
  ふたをあけたら所得税内の還付だけになるかもしれません。

  『みなし』で試算しましたので、かなり誤差が出るかもしれませんが
  ご容赦下さい。

  いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

大変わかり易い説明、計算方法、ありがとうございました。
良く理解する事が出来ました。
感謝致します。

お礼日時:2013/11/17 18:21

長いですがよろしければご覧ください。



>Q1 どうして得なのか?

(医療費控除のように)【年末調整では適用できない優遇措置】がなければ、「損・得」は変わりません。

なぜかと言えば、【損・得がないように精算する手続き】が、「年末調整」であり「確定申告」だからです。

『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

おそらく、「税務署の職員さんの説明」と「kayajunさんの解釈」に齟齬があった、あるいは「職員さんが説明を間違えた、説明が不十分だった」可能性が高いと思います。

職員さんも人間ですから、「説明下手」の人もいますし、「あ、しまった!あの説明は間違っていた!」となることも普通にありえます。(もちろん、私もあります。)

ですから、できれば「複数の情報でチェックする」と良いです。
たとえば、「念のため違う職員さん・違う税務署でも聞いてみる」でも良いでしょう。

※「所轄の税務署」であることが必要なのは「申告書の提出先」ですから、(一般的なことの)相談はどこの税務署にしてもかまいません。

『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …

ちなみに、「個人住民税」は、(税務署ではなく)【自分が住んでいる市町村】の管轄なのでご注意ください。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

>Q2 来年度の住民税はいくらなのか?…

以下のような情報が必要になりますので、お手数ですが「お住まいの市町村」でご相談ください。

・「扶養家族(扶養している家族)」というのは、【税法上の】「控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」ということで間違いないか?

※「(平成25年中の)合計所得金額」、「年齢」などの要件があります。
※また、健康保険上の「被扶養者」とは要件が異なります。

『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

・以下の「所得控除」のうち申告可能なものはどれか?合計額はいくらか?(=課税される所得金額はいくらか?)

『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …

※所得金額-所得控除=課税される所得金額(課税所得)

---
おそらく必要ないと思いますが、念のため以下の情報

・(平成25年中の)ご主人の「給与所得【以外の】所得」の詳細

『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

・いわゆる「住宅ローン控除」以外の「税額控除」

『東京都主税局>個人住民税>(7)個人住民税の税額控除』
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

---
(備考)

※「税額控除」には対応していませんが、以下の簡易計算機で「税額控除前の税額」までは「試算」できます。

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。

*****
(その他参考URL)

『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
---
『住宅ローン控除を改めて確認しておこう!(4/4)>住宅ローン控除の確定申告』(2013年改定版)
http://allabout.co.jp/gm/gc/25777/4/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。自分でもう1度調べてみます。

お礼日時:2013/11/17 18:19

No.1です。


訂正です ^^;

収入から所得控除(医療費控除)を引いて、更に税額控除(住宅借入金等特別控除)を引くことになりますので。

収入から所得控除(医療費控除)を引いて“所定の税率を掛け”、そこから税額控除(住宅借入金等特別控除)を引くことになりますので。
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どちらで申告しても結果は同じです。

収入から所得控除(医療費控除)を引いて、更に税額控除(住宅借入金等特別控除)を引くことになりますので。要は、年末調整も確定申告も計算式が変ることはないからです。住宅借入金等特別控除を確定申告に先送りしても、位置から計算し直すということです。
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この回答へのお礼

早々とご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/17 18:17

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