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弁護士資格のない私が言うのも畏れ多いことではありますが、
なっとく法律相談の2012年5月2日の記事について疑義が生じます。

http://www.hou-nattoku.com/consult/1126.php

この記事では、逃げた万引き犯の防犯ビデオに映った写真を
店側が店頭に貼り出す事は、
名誉毀損罪という刑事罰に処せられる可能性があると記載されています。

あくまで「可能性がある」と、筆者である専門家の方も、
ある程度は控えめにおっしゃっておりますが、
住所や氏名も公開せず、犯行現場の顔写真を掲載しただけで、
なぜ名誉棄損罪になるのでしょうか?
(しかも、万引き自体は検挙されていない犯罪という前提です。)

以前に、当て逃げの被害者が、
当て逃げの証拠写真をインターネット上で公開し、
犯人は公的機関によらず、映像で身元を特定され、
会社を解雇されました。

これが名誉棄損罪になると指摘する阿呆もいましたが、
単に当て逃げの被害者が被害届を出さなかったので
親告罪たる名誉毀損罪が成立しなかっただけだと、
言うつもりなのでしょうか?

※こんなことで当て逃げ被害者が名誉棄損罪で逮捕されたら、
いくら日本人がおとなしいとは言え、大衆の怒りを買って、
暴動になりかねないのではないでしょうか。

外国では、このような映像の公開は、平然と行われています。
また、わが国においても、
万引き犯の顔写真を張り出して、
店主が名誉毀損で逮捕されたなどと言う事例は、
たったの一度ども聞いたことがありません。

どうしても整合性が感じられません。
どういう事でしょうか?

A 回答 (4件)

簡単に言いますと「私刑」が禁止されているからです。



誰かに物を盗まれたとして、犯人を処罰するのはあなたではありません

「当て逃げの被害者が、
当て逃げの証拠写真をインターネット上で公開し」
微妙ですが 写っていたのは顔ではなく車です。

この回答への補足

まだ捕まっていない犯人の情報を公開して注意を呼びかけることは、
公益を図る行為と言えます。

補足日時:2013/11/29 18:20
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この回答へのお礼

いえいえ。私刑とは全く趣旨が違うと思います。
注意喚起のための貼り出しと、どう区別されるのでしょう。

当て逃げのケースは、顔が映らず車の社名が写っていただけでも、
本人が特定されていることには違いありません。

そして、何よりも、外国では【当たり前】のように、
顔写真が晒されています。
(日本以外の外国全てと言っていいほど。)
これは一体どう説明されるのでしょうか?!

お礼日時:2013/11/29 18:05

何かおかしくないですか?



警察が頼りないから自分達でどうにかって話でしょう?

それが名誉棄損?

って法律のプロが仰るの?

被害者をもっと大事にね

「冤罪」はこの回答に含んでいません

この回答への補足

【当質問はプロ法律家でも意見が割れりはずです。】
それを承知の上での質問です。

【訂正】

棄→毀
単なる変換ミス

単に当て逃げの被害者が被害届を出さなかったので
親告罪たる名誉毀損罪が成立しなかっただけだと、
→当て逃げの被害者に映像を公開された当て逃げ犯が名誉毀損の被害届をださなかったので

当て逃げ被害者の行為にも、公益性が認められます。
でないと犯人を晒すTV局はみな犯罪者になります。
刑法35条(業務上の正当行為)だけで、
テレビ屋の行為を特権化するのはおかしいでしょう。

補足日時:2013/11/29 22:30
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この名誉毀損罪というのは、実にややこしいですね。


仰るように万引きされて犯人は逃亡、捕まえることができない手段として貼り出した場合も、その“万引きという犯罪は脇に置いておいて”名誉毀損という話が出るわけですからね。
ここで言う名誉毀損の名誉とは加害者のことですが、では被害を被った側の名誉はどうなるんだ?と思います。

以前、三浦和義事件(いわゆるロス疑惑)で当人が逮捕された際、手錠姿を映されたことに対して、名誉毀損だと訴えて勝訴しましたね。
それ以来マスコミ各社は、同様の訴訟を恐れて逮捕者の映像に対しては手錠部分をモザイクにしています。
悪さをして、その形相をあますところなく映そうと試みるのは、後になっては顔形を見ることが不可能になることの、せめてもの正義感かも知れませんが、それすらも「名誉という錦の御旗」でガードされるのは不可解ですね。

>店主が名誉毀損で逮捕されたなどと言う事例は、たったの一度ども聞いたことがありません
名誉毀損罪は親告罪なので、仮に店主を逮捕しても犯罪を犯した側が名乗り出なければ罪に問われないし、名乗り出るわけがないからではないでしょうか?
刑事裁判の要件を満たさないから?

この回答への補足

【当質問はプロ法律家でも意見が割れりはずです。】
それを承知の上での質問です。

【訂正】

棄→毀
単なる変換ミス

単に当て逃げの被害者が被害届を出さなかったので
親告罪たる名誉毀損罪が成立しなかっただけだと、
→当て逃げの被害者に映像を公開された当て逃げ犯が名誉毀損の被害届をださなかったので

当て逃げ被害者の行為にも、公益性が認められます。
でないと犯人を晒すTV局はみな犯罪者になります。
刑法35条(業務上の正当行為)だけで、
テレビ屋の行為を特権化するのはおかしいでしょう。

補足日時:2013/11/29 22:30
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面白そうなのでwiki参照しましたが


「事実の摘示」によるとその万引きが事実であっても免責されない。
「真実性の証明」によると「専ら公益を図る目的であった場合」とあります。

同業者に裏でブラックリストのように広めることは「公益を図る目的」と言えるかもしれませんが、
店の入口に掲示する行為は、無制限に広く伝播されてしまうからダメじゃないでしょうか。
通り魔とかだったなら大丈夫なのでしょう。

車の件も同様でしょう。
当て逃げの成立は関係ないですね。親告罪なのでただ犯人が訴えなかっただけではないでしょうか。
自分のやった行為が事実かどうか明白にする必要もありますしね。

つまり殆どの場合訴えられる可能性は無いでしょう。
外国に関しては判りません。
法律って難しいですね。

個人的には一応特定出来ないようにモザイクなどで処理してあっても
ただ「監視カメラ作動中」よりは十分な抑止力があるのではないかと思いますけどね。

この回答への補足

【当質問はプロ法律家でも意見が割れりはずです。】
それを承知の上での質問です。

【訂正】

棄→毀
単なる変換ミス

単に当て逃げの被害者が被害届を出さなかったので
親告罪たる名誉毀損罪が成立しなかっただけだと、
→当て逃げの被害者に映像を公開された当て逃げ犯が名誉毀損の被害届をださなかったので

当て逃げ被害者の行為にも、公益性が認められます。
でないと犯人を晒すTV局はみな犯罪者になります。
刑法35条(業務上の正当行為)だけで、
テレビ屋の行為を特権化するのはおかしいでしょう。

補足日時:2013/11/29 22:29
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

→親告罪なのでただ犯人が訴えなかっただけではないでしょうか。

本当に当て逃げ犯人が、
映像公開者たる当て逃げ被害者を名誉毀損で告訴し、
当て逃げ被害者が逮捕されたら、
大人しい日本人の怒りは凄まじいものになるでしょう。

人権派弁護士ざまぁぁみろ、ですね。

東大法学部の人気が下がっていますなぁ。w

お礼日時:2013/12/01 04:25

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