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当て逃げをして警察にバレた場合でも処分がない場合があると聞きました
本当なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • また示談が成立した場合処分はなくなりますか?

      補足日時:2018/01/02 18:55

A 回答 (4件)

民事責任と刑事責任は別ですので、民事で示談が成立していても、刑事処分(罰金など)と行政処分(免停など)はおこなわれます。

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被害者との示談が成立しても、刑事処分と行政処分は無くなりません。

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あったとしても、ごく稀な例外的なケースでしょう。


ほぼ100%ありえないと考えた方がいいでしょう。
唯一、事故発生から5年経過しておりますと時効となって、処分が行われることはありません。
ちなみに当て逃げですと、一発免停と10万円以下の罰金となることが多いようです。
もちろん、相手側の車の修理代は全額負担することになります。
これも時効がありますので、事故発生から20年経っていれば、請求されることはありません。
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道交法違反なので、罰金と行政処分(点数)は免れられないと思います。

刑事罰ですから。


民事に関しては、示談交渉で済めば車の損害分だけ払えば済むことも多いですが、あなたの場合当て逃げですから、その分重くなることも覚悟してください。
あともう一つ、あなたには「処分受けたくない」という気持ちが見え見えなので、そういうことを言うと余計に相手の心象が悪くなりますよ。
相手への誠意を見せてください。

逆の立場でものを考えてください。あなたが他人に当て逃げされて、相手が「処分逃れたい」とか考えてたらムカつきますよね。
相手が心から反省し、謝ってくれた方が、事を大きくせずに済ませよう、という気持ちになりませんか?
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