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権利書(家、土地)がなくても家の登記はできますか?
どちらが欠けてもだめですか?

A 回答 (1件)

司法書士さんに、書類見せて証明してもらえばできます。




権利証がないと登記ができない、という訳ではありません。 その場合は「事前通知制度」又は「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」を利用して登記の申請をします。 「事前通知制度」とは、登記所が売主等の登記義務者に対して、郵送で「登記申請があった旨」の通知を行います。 この通知は「本人限定受取郵便」によってされ、これにより本人確認が行なわれます。 通知を受け取った不動産登記名義人が、これに記名し実印で押印して、通知された登記の申請が真実であることを登記所に申し出たときに初めて登記が実行されます。「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」とは、申請代理人である司法書士が本人と面談し、本人のパスポートや運転免許証等の身分証明書の提示を受けて本人であることを確認して、その面談日時・場所、所定の確認方法による本人確認をした旨等、司法書士がその責任において本人確認をしたことを明らかにした上で、その内容を本人確認情報として、登記所に提供するというものです。 その本人確認情報が適正であれば、事前通知を省略して登記が実行されます。

※ちなみに、現在では、登記時に、権利書交付に代わり、登記に関する識別情報を権利者に通知するようになりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/14 10:00

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