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税理士事務所の元職員ということで、いろいろな資格者について聞かれることが増えました。
そこで聞かれてわからなかった、調べても調べきれなかったこととして、質問をさせていただきます。

公認会計士および公認会計士となる資格を有する者については、税理士を無試験で登録できるとなっています。
外国で公認会計士として登録をし、一定の実務経験などの要件や登録先の国との関係次第で、日本の公認会計士協会へ外国公認会計士として登録ができると聞いています。

外国公認会計士における日本での公認会計士業務に制限があるとは思うのですが、日本での税理士登録は可能なのでしょうか?
税理士法と公認会計士法の表面だけを読むと、外国公認会計士も日本の税理士として開業できるのでは?と思ってしまいます。

お分かりの方、ご説明をお願いいたします。

A 回答 (1件)

税理士法第3条で、税理士となる資格を有する者について規定されています(第1項第4号に公認会計士と明記されています)。


そして、同条第2項では、「公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第1項の規定により同法第2条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。」と規定されています。
公認会計士法第16条の2の規定は、外国公認会計士についての規定ですので、要するに、外国公認会計士として日本公認会計士協会に登録することができれば、法律上、税理士登録できることになろうと思います。

ただ、外国公認会計士としての登録が認められた人は平成に入ってからは殆どいないのではないでしょうか。
今後はTPPなど、外国との交渉・取り決めにより国家資格の相互認証が進むかもしれませんが、今のところは“あくまで法律上は・・・”という状況と思います。
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