No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>遺族年金は、確定申告をしなくても良いと…
はい、「所得」ではありません。
>投資信託の分配金が、年間で100万くらい(源泉徴収あり…
それはもともとあなたが買ったものですか。
夫の遺産とかではありませんか。
あなたが買ったものだとして、配当金は、
1. 源泉徴収されておしまい。
2. 「総合課税」で確定申告。
3. 「申告分離課税」で確定申告。
のいずれでも良いこととされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
他に「所得」がないのであれば、確定申告をすることによって、前払い (源泉徴収) させられた所得税の一部あるいは全部が返ってくる可能性があります。
所得税が返ってくることになれば、連動して翌年の住民税も安くなります。
>主人の勤めていた会社から、遺児育英費が、年間50万程あります…
基本的には「所得」と考えなくて良いとは思いますが、細かい条件がありますので、確実なことは税務署にお問い合わせください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2013/12/19 19:25
みなさん、親切に教えていただき、
ありがとうございました。
一番早くに、わかりやすく
説明いただいたので、ベストアンサーとさせて頂きました。
みなさん、
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>遺族年金は、確定申告をしなくても良いと、伺ったのですが…
そのとおりです。
遺族年金は非課税です。
>主人の勤めていた会社から、遺児育英費が、年間50万程あります。
非課税です。
>この場合は、確定申告が、必要でしょうか?
いいえ。
必要ありません。
ただ、貴方の収入が投資信託の分配金以外(遺族年金・遺児育英費除く)になかったのであれば、確定申告すれば、源泉徴収された所得税の一部が還付されます。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>遺族年金は、確定申告をしなくても良い…
はい、「遺族年金」も「収入」ではありますが、「課税が禁止されている」ため、【税法上の所得金額】としては【0円】とみなしてよいことになっています。
『遺族の方に支給される公的年金等』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm
>>次の法律に基づいて遺族の方に支給される年金…は、所得税も相続税も課税されません。
>>国民年金法、厚生年金保険法、…旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法
>…投資信託の分配金が、年間で100万くらい(源泉徴収あり)
「投資信託の分配金」は、原則として「確定申告不要」ですが、「所得税の確定申告を行なうと得になる」こともあります。
【ただし】、(「株式投資信託」ではなく)「公社債投資信託」は【確定申告できません】。
また、「確定申告」することで、「市町村国保」など他の制度で損になることもあるので注意が必要です。
『利息を受け取ったとき(利子所得)』
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm
>>利子所得とは、預貯金や…【公社債投資信託】…の収益の分配に係る所得をいいます。
>>利子所得は、…所得税等が源泉徴収され、これにより【納税が完結する】…
※簡単に言えば、「公社債投資信託」は、【税金の制度では】「銀行預金の利子」のような扱いになるということです。
---
なお、ややしいことに「公社債」に投資していても「株式投資信託」に区分される投資信託もあったり、【特例だらけで何が何だかよく分からない】のが、今の「証券税制」です。(今後も、いろいろと改正が予定されています。)
ですから、「税金」については、「すべて自分で判断・処理したい」ということでもなければ、「最寄りの税務署」や「税理士」に、「自分が受け取っている○○という投資信託の分配金は、どう判断・処理すべきなのか?」「何もしなくてよいのか?何かすればメリットがあるのか?」などを相談されたほうが良いでしょう。
ただし、「コロコロ変わる証券税制」を完璧に理解して、「税金以外の制度への影響まで的確に助言できる」という人は、「税金のプロ」でもそう多くありません。
普通は、「具体的な情報を元に調べて回答する」「管轄外のことは別途確認してもらう」という対応になります。
※「個人住民税」や「市町村国保」は、「市町村」の管轄です。
ですから、「一人の担当者の回答」を絶対視せず、「(腑に落ちなければ)念のため他の人にも確認してみる」というスタンスが大切です。
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
>…主人の勤めていた会社から、遺児育英費が、年間50万程あります。
詳細不明のため、「税法上の取り扱い」については、「最寄りの税務署」または「税理士」にご確認ください。
『非課税所得―趣旨別分類』
http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/_1_119 …
>この場合は、確定申告が、必要でしょうか?
>今まで、確定申告をしたことがなく何もわかりません。
上記のように、「収入がいくらあったのか?」と「所得税の確定申告(税金)」は【無関係】です。
あくまでも、
・課税の対象となる収入かどうか?
・課税の対象となるなら、【税法上の所得金額】はいくらか?
・課税の対象となるなら、「所得税の確定申告」に含めるべき所得か?
など、【税金の制度独自の考え方】で判断する必要があります。
当然ながら、「今まで、確定申告をしたことがなく」という場合は、「何もわかりません」というのが普通です。
そこで、「分からない人のために相談を受け付ける国の窓口」が「最寄りの税務署」で、「民間の有資格者」が「税理士」となります。(「個人住民税」は市町村)
「税理士」は、「相談や申告代行」を仕事にしていますから、原則「有料」です。
『税務署の仕事』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
---
なお、「所得税の確定申告」というのは、【所得税の過不足精算の手続き】なので、「精算する必要がない人」、つまり「(追加で)納めるべき所得税がない人」「所得税が納め過ぎになっている人」は、「申告の【義務】はない」ことになります。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
*****
(その他参考URL)
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『税務署 混雑開始』(2013/01/17)
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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