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私は高校3年生です。私の世帯は生活保護を受けています。
なんとか就職が決まり、平成26年4月から行政事務系公務員として働くことになりました。
ケースワーカーの方に報告した所、これを機に別世帯となったほうがいいと言われたので、一人暮らしを考えています。

そこで質問なのですが、住居の移転に必要な経費として社会福祉協議会の生活福祉資金貸付金を利用することは可能でしょうか?

言い訳にしかなりませんが、昨年の今頃までは進路が不透明で転居することになるとは思わず貯金はしていませんでした(生活保護は預貯金が原則禁止されていると聞いてアルバイトは行っていましたが控除非控除含め親に生活費として渡していました)もっとケースワーカーの方と交流を持って進路についてよく話し合うべきだったと、私の考えが甘かったことを反省しています。

12月に内定を頂いたので、今は年末年始の短期アルバイトを行っています。今後は派遣に登録して資金を貯めようと考えていますが、控除の範囲から考えると3月までに用意できるのはせいぜい12万円くらいです

10万円程度の資金でも家賃が3万円程度で、敷金、礼金、仲介手数料が0。かつその他費用も安く済む借家で家具も布団以外買わず、(洗濯はあればコインランドリー、なければ中古で購入を考えていて、初月は自炊ではなく牛丼と学校給食を考えています)引っ越し業者を雇わずに友人の軽トラックを借りて荷物を運べば費用を抑えることができるのではないかと思ったのですが、突然思わぬ出費がある可能性のことを考えるともう少しだけ余裕が欲しいと考えるようになりました。

仮に10万円を借り入れるとして 保証人が用意できない場合は年利が1.5%になり、10万円を借り入れて月に1万5000円返済していった場合は支払いに7 ヶ月もかかります。そして返済総額が100,484 円になり、お金を借りることは重い責任を伴う行為であることもまだ未成年ではありますが自分なりに大きなことであると考えています。

私の住んでいる地域の生活保護資料、「高校生支援プログラム」によると進学する場合に関しては社会福祉協議会から借りることを推薦されているのですが就職に関してはお金を借りること自体に言及されていません。引っ越しの費用についても寮生活の場合のみ手当が出る可能性があるとしかありません。

ちなみに具体的な勤務先は2月に決まります。

担当ケースワーカーさんとお話しできるのが1週間後頃になりますので、事前に参考情報として知識を深めることができいればよいなと思い質問させて頂きました。まだまだ考えが甘い点もあると思います。是非先輩社会人方の知識をお貸しください、お願いいたします。

A 回答 (3件)

たぶん借りるのは無理かと思います



そしてあなたが就職後も同世帯にあると充分な収入があるとして生活保護の停止・廃止が行われると思います

しかし、あなたの就職後すぐに廃止にはならないのでその間の給料を少しでも貯めて独立資金に充てるしかないでしょうね
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この回答へのお礼

重要なことを書き忘れていました、私が転居か世帯分離を行うことで収入は生活保護水準を上回ります。つまり家族全員生活保護を打ち切ることができます。同居しながらの世帯分離も考えたのですが、勤務先が少し遠い所になりそうなのです。自宅から通うことも不可能ではないと思うのですが、これを機に自立をしたいと考えています。回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/01 12:46

高校生にしては、非常に確りした文章で感心しました。

また御苦労されているのが伝わってきました。

公的貸付が受けられるかとのことですが、残念ながら貴方は未成年ですから、貸付を受けることはまだできません。民法上の制約があるからです。貴方が結婚していれば別です。

生活福祉資金貸付の条件項目として、「条件整備を確認する世帯」として記載があります。
「未成年者の場合、既に婚姻届が提出されていれば成人と見做し貸付は認められる」と。

それから、老婆心ながら申し上げます。貴方は今後行政に携わる公務員になられるということですから、誰からも後ろ指を指されない公正な社会生活を営む必要があると思います。世間を騒がせたタレントのように、自身は派手な生活振りにも拘わらず、一方で実の母親は生活保護を受けているようなことはあってはならないことです。特に貴方のように公務員の方は、一般人よりも社会的批判を浴びることになりますし。高い倫理観を求められることになるでしょう。

当面貴方は今の世帯に留まり、世帯を支えることが望ましいと思います。生活保護を打ち切られる可能性は高まるでしょうが、いずれは世帯が自立更生することを期待して、行政は生活保護を支給しているのですから。

この回答への補足

回答ありがとうございます、大変感謝しております。ご指摘いただいてから私も条件整備を確認する世帯を拝見しましたところ、未成年者の区分では確かに借り受けられないようです。ですが生活保護の区分にこう記されていました。

「償還の際に控除できる金額であること。世帯収入が保護費のみの場合は貸付け不可。但し、教育支援資金及び福祉資金(技能習得、支度)については、卒業後に子どもが償還することが前提のため現状は問わない。」

>但し、教育支援金及び福祉資金(技能習得、支度)については、卒業後に子どもが償還することが前提のため現状は問わない。

この場合の福祉資金に当てはまると思うのですが、この解釈は私の都合の良い解釈でしょうか?

また、今私は横浜市に住んでいるのですが、私の勤務先は神奈川県の政令指定都市以外の地域になります。具体的な配属はまだ決まっていませんが、おそらく小田原あたりになり、交通に不便を感じて自分も転居したいと考えていることと、世帯分離か別世帯となることで親の世帯の収入が生活保護水準を超えることになり、生活保護を打ち切ることができます。ある程度落ち着いたら仕送りも行う予定です。

情報の後出しになってごめんなさい。是非再び助言を頂きたいと思います。

補足日時:2014/01/01 13:07
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NO.2の者です。


補足ありがとうございました。憶測での判断が過ぎたかもしれませんね。申し訳ありません。

借入主体が現世帯主で、主な弁済負担は貴方がなさるということですね。そして、資金使途(資金の種類)も福祉資金の福祉費(就職、技能習得等の支度に必要な経費)ということであれば、採り上げ基準に合致すると思います。

行政事務に携わる公人としてのご活躍を祈念しております。
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この回答へのお礼

後日ケースワーカーの方に相談して、詳しくお話を聞きたいと思います。

おかげで、スムーズに話を進めることができそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/02 21:00

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