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お世話になります。設立まだ数年の会社です
会社を設立時には十分な手当ができず一律で1日当たり出張手当1000円と設定(土日祝日含む)しておりましたが、少し余裕ができるようになり、現在は役職に応じて設定(土日祝日含む)しております。
さらに給与に含むと所得税などがかかるため、旅費精算扱いとしております。
皆勤手当については役職のついていない社員にのみ設定しております。
(いわゆる平社員については少しでも足しにしてもらうため)

ここで皆さんに質問ですが、出張・皆勤手当など役職に応じて設定することに不満を感じている従業員がいるようで、この設定方法は至極当然なことであると思いますがいかがでしょうか?
皆様の.ご意見を伺いたくお願いいたします。

A 回答 (18件中1~10件)

出張手当(宿泊手当は別)を旅費精算扱いとしていると・・・


内容によっては税務署しだいですが、隠し給与とみなされて脱税みたいに言われるかもしれませんよ。
(詳細は言いませんがそんな話があって出張手当を廃止したという会社の話を聞いたことがある。)
⇒詳しくは知りませんが、細かい話になると管轄している税務署によって
 結構扱いが違うこともあるようです。

皆勤手当についても、有給休暇を取得した場合には支給しないとかしていると、
労働基準局からみのややこしい話がでてくるかもしれません。
(私は、パートやアルバイト以外、つまり正社員で皆勤手当がある会社はあまり聞いたことが
 ないです。)

詳しい方(会社の面倒を見てもらっている税理士さんや弁護士さんなど)に確認しておかれたほうが
よいかと思います。

で、問題ないとなったとして。。。
出張手当に差をつけるのは、どうなんでしょうね?
私はあまりいいとは思いませんが、ダメともいえないとは思います。
宿泊手当に差をつけるのはOKと思います。
交通費の清算で、一般職はダメだけど管理職(あるいは役員)以上は、
グリーンOKとか航空機OK(新幹線もあるがあえて航空機使用を認める)とか差をつけるのも
OKと思います。
時間外の移動時間を一般職は残業につけていいけど管理職は残業手当がでないから差をつけている
という論旨なら説得力はありますが、逆に給与に含めなくていいのか?は疑問に思われます。

皆勤手当については・・・管理職以上は成果主義なんだからといってしまえはそれまでと思いますが。
⇒管理職は、皆勤だろうが休みまくっていようがそれなりの成果が上がっていればそれなりの報酬を
 払っています。(とはいえ休みまくっていてそれなりの成果がでるはずないですが。)
 一般職は、管理職の指揮下で働いているのでそこまでの報酬体系がとれないので
 別の基準で、皆勤手当てを設けていますというのは問題ないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
各社さん会社の状況や規模によってそれぞれなんですね。
旅費精算扱いに関しては税理士に確認済みです。
交通費精算に関しては役員でも経費を抑えるため同じです。又、出張手当に関しては役員は一律1000円です。

お礼日時:2014/01/06 18:19

私の職場の出張手当は2000円です。


そう言えば、役職には関係ないです。
ですが、偉いさんのホテル代は2000円高く設定されています。

確かに、手当ては誰でも同じですが、
新人と役職についている人が同じなのも変だと思います。
多少、差が無いとモチベーションが落ちますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/06 18:24

出張手当や皆勤手当が出ない会社も多いので、出すだけいいと思います。



実際私の会社は、両方ありません。

特に皆勤手当はモチベーションもあがるのでいいと思います。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/06 18:22

会社経営はよくわかりませんが、序列で不満があるなら出来高制にすればどうですか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます
それもいいかもしれません。

お礼日時:2014/01/04 11:39

出張手当がない会社もあります。

あるだけありがたいことです。

ただ、その1000円の手当、実際に出張をしてみて妥当でしょうか。

移動中は食事もしますし、飲料も買います。待ち時間があれば雑誌を購入すると思います。

また、夜には疲れているのでビールを買ったりするかもしれません。

極端な話、5000円でも不満はでます。

ようは、決めの問題です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
従業員が原価を意識しながら、自ら決めるのが理想ではあるんですが。
意識の問題もあるかもしれません。

お礼日時:2014/01/04 11:38

出張に伴う「業務」は役職によって違ってくるでしょうが、出張という「移動行為」自体は平社員でも役員でも受ける負担は同じです。

不満を感じてる方はその辺の説明無く手当てに差があることに、疑問を感じているのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
たしかにおっしゃる部分はあるかと思います。

お礼日時:2014/01/03 18:40

経営者ではありませんが、現在、報酬を管理する側の立場で働いている者です。



質問者様のお考えには同意いたします。
ただ、誰しも働く以上、少しでも利のある稼ぎをしたいのが当然の心理であり、従業員側は、会社側の財政事情は承知の上で、「会社側が聞き入れてくれれば儲け物」という感覚で、何かしらの不平不満をぶつけてくるものです。
ひとりひとりの感情に頓着する優しさを持っていては収拾がつきませんから、規程の取り決めは、会社経営側(質問者様)の独断でいいと思います。
(労務担当者は、つらくても、従業員に対し、冷たくてナンボ、嫌われてナンボと腹をくくらなければ務まらぬ一面もあります。)

その代わり、いったん取り決めた掟に関しては、説得力ある理由付けが求められると思います。

私の勤務先では、出張手当も皆勤手当も存在します。
長文となって申し訳ありませんが、ひとつの資料としてご紹介させて頂きます。

まず、出張手当ですが、私の勤務先では、役職に応じて支給される項目と、役職に関係なく一律支給される項目とに細分しています。
日当としての手当は、給与規程に則り、役職に応じて支給します。
部長(役員待遇・従業員待遇)、次長、課長、課長代理、係長、主任、平社員(正社員・契約社員)と、それぞれの肩書きに応じた金額が支給されます。
考え方としては、会社とは別の場所で社内勤務している認識で、給与規程に則った段階支給を行うわけです。
また、出張日に会社休日が含まれる場合、同じく給与規程に則り、その日数分だけ割増手当が支給される仕組みです。
理由は上記した通りです。
ただし、出張者の私的理由により、出張期間内に会社休日が割り込む場合は、会社平日とみなして支給額を調整するなど、工夫しています。
他には、出張期間中の食費補助金としての手当を朝食・夕食分のみ支給します。
昼食代が補助対象とされない理由ですが、出張しない従業員がとる昼食は当然自己負担ですから、出張者のみ贔屓はしないという考え方に基づいています。
これは、役職に関係なく一律(1食1,000円)支給です。
ただし、出張期間を分単位で申告してもらい、規約に定められた時間帯から外れた食事代についてはフォローされない仕組みです。
となると、当然、手当欲しさに無駄に移動時間を稼ぐ知恵も生じるでしょうから、ドライブマップや公共交通機関の時刻表などで、出張者の辿った道のりをつぶさに追う手間を惜しまぬ必要があります。
また、宿泊先や取引先から食事が提供された場合は、同じく手当支給対象とみなしていません。
上記以外では、出張者が立て替えた経費(交通費・宿泊費・接待費など)は、領収証や証明書の提出により、全額、会社負担としています。

次に、皆勤手当ですが、私の勤務先では、日給制の契約社員やパート社員にのみ支給されます。
これは、所定労働時間に関係なく給与が一律支給される月給制の正規雇用者に比べ、収入源が不安定な非正規雇用者を慮った制度です。
皆勤手当は、正社員であれば管理職でも平社員でも支給対象外となる面では同じですが、管理職には管理職手当が支払われる反面、平社員のように時間外労働賃金が支払われない点で、待遇面ではバランスを保っており、現場の従業員から不平不満の声を聞くことは、今のところありません。

今後、ご検討材料が生じた場合、少しでもご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な内容のご回答ありがとうございます。
たしかに給与や手当に関してはある意味、業績を見ながら会社の判断で良いとは思いますが、まだ数年の会社のため試行錯誤は必要と思います。
おっしゃるとおり従業員としては利のある稼ぎをと考えるのは当然ですが、逆に会社としては自己の売上をこれだけ達成するのでこれだけ欲しいと提案してほしいところではあります。今のところ残念ながらありませんが。

お礼日時:2014/01/03 18:36

役職というか、出張の内容や頻度で設定して欲しいと思いますね。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2014/01/03 18:15

うちの会社では出張手当などは役職に関係なく一律です。

役職に応じて出張手当がかわるというのはあまり聞いたことが無いですね。皆勤手当はいいですね。平社員の方のモチベーションになると思いますよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2014/01/03 18:14

うちの会社も役職(等級)によって出張手当は異なります。



皆勤手当てはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2014/01/03 18:14

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