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スキー指導員の資格を持っている自衛官に、プライベートの時間にスキー教室等で指導を依頼したいのですが、日当6000円をお支払いしても大丈夫でしょうか?

A 回答 (16件中11~16件)

防衛大臣の承認を得ず兼業してはならないと自衛隊法で決められていますので、寸志としてお礼を渡すかたちにするしかないのでは?

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スキー教室等で指導は公務員ができる副業の範囲を逸脱しているので、


現金の支払いはまずいと思われます。
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食事などの現物支給なら大丈夫かも?

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公務員はアルバイトが禁止されているはずなので、現金の支払いはまずいと思います。


ボランティアとして依頼することができれば良いと思いますが・・・
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基本的にはダメですが


オフレコなら・・ですかね
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自衛官は国家公務員ですので副業禁止になります。

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