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現在、東北地方で建築の公共工事の現場代理人をしているものです。
工期は来月末までなのですが、資材の生産が間に会わず工期内で工事を完了することができない状態です。資材が間に合うように交渉はしたのですが結局はダメでした。
そのため、約2週間の工期の延長を申請しようかと考えています。

ですが、昨年末に発注元の若い監督員に、もしかしたら資材が間に合わなく、工期を延長して頂くようになるかもしれませんと伝えたら、その日のうちに監督員の上司の方から、工期の延長は認めないから、できるだけ詰めて工期内に工事を完了するように念を押されました。
非常に工期を延長してほしいと言い出しずらい状態です。

このような場合、どのようなペナルティがありますでしょうか?
また工期延長願いを提出する時期は今すぐ(資材が間に合わないと分かった時点)か、もう少し待ってからのほうがよろしいでしょうか?
ちなみにその資材は専門的な工法の材料で、全体で2社しか生産していないものです。
公共工事を担当するのと、現場管理自体も初めてなので、何もわからない状態です。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

発注者が国なのか自治体なのか防衛なのか


或いはその他なのかで
対応は違うでしょうが、
2週間なんて半端な工期延長はないでしょう。
工期に検査は含まれないので
監督員と協議して
2週間なら検査日程の調整で済むことではないのですか。
貴方は
現場代理人でも
個人が請け負っているのではないので
会社を動かして商社でも使って全国的に在庫を探しての調達はできないのでしょうか?
完成する見込みがあれば監督員も検査も融通を利かすでしょう。
今年は特に
四月から消費税率が変わるので引渡しが4/1以降にずれ込むのは
まずいでしょう。

工期延期した場合のペナルティとして考えられるのは
工事評定点の減点、文書注意、指名停止等ではないでしょうか。
内々ですませてもしばらく発注はないでしょう。
それにしても
会社(工事部長、支店長、社長)との協議が先だと思います。
工期延期なんて寝ぼけたことをと言われるかもしれませんが。
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延長が確実ならば、早めの手続きの方が良くは無いかと思う



受領する方の予定計画も有るだろう

ペナルテイーは契約書の規約によるのでは

現場の対応というより、社として如何するかではないの
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