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よく、駅のホームから飛びこみ自殺した人の遺族には何千万という慰謝料を請求されるという話を聞いたことがありますが(間違ってたらすみません)、高速道路にて自己の不備による事故などで全面通行止め等になった場合はどうなんでしょう?

実は今日(6月1日)首都高の小菅付近で積荷が崩れるという事故により、首都高の入り口の一部が一時閉鎖されました。荷崩れってどっからどう見てもその運転手とその会社の責任じゃないですか。その時たまたま首都高を使う予定だったので、ふと疑問が浮かんだんですよね。道路公団にとってはその分高速利用者が減るわけですから、売上(?)も減るはずだと。
事故処理に出動したレスキュー隊の出動代とかもあると思いますが、それ以外に、電車にあるような慰謝料(慰謝料という表現でいいのかどうか分かりませんが。)を請求されるんですかね?どうか教えて下さい。

A 回答 (2件)

 実際には、請求していないと思います。

請求していれば、保険会社が保険の高額支払い例に、この種の事故が上位を独占するはずなのに、全然出現していないのが、その証左になります。法律上は、運転者に過失があれば、請求できますが、鉄道事故と違って、あくまで、(好んで起こしたのではない)本人の過失であるという点と道路会社が公的会社なので、この種の費用は予算に組んであり、本人側には請求しないという慣行がある、損害の算出が困難であるなどが理由にあると思います。道路公団が民営化されれば、どうなるかは、わかりません。

参考URL:http://www.chuokai-tottori.or.jp/tbankink/hoken/ …
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
>この種の費用は予算に組んであり・・・
ってありますが、その予算を払ってるのは過失さえない一般利用者じゃないかと考えると納得いかないんですよね。「すき好んで起こしたことじゃなければOK」っていうのがちょっと・・
確信犯じゃなくて過失でもそれなりに請求できないかなと思ったりしてます。

お礼日時:2001/06/02 23:49

詳しくは覚えていないのですが。

担当者と話したことがあります。
高速道路の事故の場合、事故の後片付け費用や火災等で路面の補修が必要な場合は請求がくるようなことを言っていました。
ガードレールや電光表示板は、あたりまえですが請求はくるそうです。
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