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日本年金機構という特殊法人の職員はみなし公務員とのことですが、彼らの事務手続きに際して窓口で話をする際にその記録として動画撮影をするのは肖像権の侵害にあたるでしょうか?

事前に確認した内容と異なる処理を受けて既に支払い済みの数十万円を二重請求をされました。

放置する訳にもいかないので仕方なく仕事を休んでまた話に出向くのですが、齟齬だと言い逃れをされたくないので音声だけでは証拠として弱いので動画を記録したいと考えています。

問題はあるでしょうか?

法律に明るいかたのご指導がいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

一般論として,建物やその敷地内に立ち入っての撮影は,管理者の許可が必要です。



年金機構の事務所内で自由に動画及び写真を撮影する権利はありませんので,相手方が拒否すれば,撮影はできません。

職務執行中の警察官には肖像権がないという人もいますが,いくら職務執行中の警察官を撮影するといっても,警察署内で仕事をしている警察官をビデオ撮影する自由がないことは分かると思います。

年金事務所での撮影も基本的にそれと同じです。
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この回答へのお礼

早々の回答をいただき恐縮です。

別の行政機関での例となりますが、私自身に関する事柄を相対処理している担当者との会議帯やそれに類するもので録音・録画をする際には収録を開始する前に相手方へ告げてから行っていますが特に拒否をされた事はありません。

関係の無い対象などを勝手に録画するといった形ではなく、対面する相手と私の遣り取りの場面のみに限定した形での録画を想定しているのでその旨説明して申し入れを行ってみようと思います。

お礼日時:2014/01/19 19:21

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