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普通郵便局(集配局)で郵便物のその郵便局着止めの取扱を行っているのを知っております。
特定郵便局(簡易郵便局除く)でも郵便物のその郵便局着止めの取扱って頂けるのでしょうか。
ご存知の方お教え下さい。

A 回答 (2件)

局留め(着止めとは普通は言わない)は特定局も可能です。


http://www.post.japanpost.jp/service/sisho/
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この回答へのお礼

良く判りました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/09 04:10

配達をせず郵便局に留めておいて取りに行くのが「局留め」


送料を受取人が払うのが「着払い」です。


局留めも着払いも指定するのは差出人です。
受取人が局留めにしたい、とか着払いにしたいというのはできません。

ちなみに、局留めの場合、郵便局に到着してから10日以内に取りに行かないと差出人に返されます。
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