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 自宅を建て替えます。宅地の広さの関係で、ガレージを十分に取れません。
 そのため、隣家との境にある、排水溝を埋め立てることを考えています。
 排水溝は(1) 我が家の宅地内にあります。
       (2) 排水溝は両家のみ利用していて、他家には影響していません。
       (3) 溝を埋めたとしても、排水は我が家のガレージを通って流れます。
 このような条件でも、溝は埋めることはできないのでしょうか。
 法律面では、どうなるのでしょうか。
 教えてください。

A 回答 (3件)

この問題は、民法で言う「相隣関係」の問題であって地役権の問題ではないようです。


地役権は承役地と要役地がなければならず「土地の便役」が目的です。
ご質問を拝読しますと、隣家には利益がないようなので、単なる、相隣関係の問題ですから、民法214条によって、隣家からその排水溝を通ってくる排水を遮断することはできないことになっています。
しかし「溝を埋めたとしても、排水は我が家のガレージを通って流れます。」と言うことですから何らの問題はなさそうです。
その排水溝の所有権がVN24MK83さん所有であれば、ガレージの構造を考えて設計すればいいと思います。
なお、隣家から来る排水が自然と流れが変わりVN24MK83さの所有の土地に影響するようでしたら、隣家の責任で工事する必要があります。(同法215条)
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 隣地がその溝に水を流す権利(地役権)を持っていれば、勝手に埋めることはできません。

もっていなければ、法律的にはできます。

 地役権は時効取得の対象です。

 したがって、トラブルになると、水を流す地役権の「時効取得」を持ち出される危険があります。

 法律的なメンでないことを言えば、質問者さんのところへ流れてきた水の処理をどうするのか考えないと、困るのは質問者さんですね。一面に広がっていつもじゅくじゅくしているような状態になりませんか?悪臭とか。

 水を流すな、と隣に言いに行けば、お隣さんとの間に紛争がおきかねませんので、埋めるなら、そのあたりも考えて埋め立てされることをお勧めします。
 

この回答への補足

地役権は持っていません。隣家は隣地を所有して3か月です。

補足日時:2014/01/31 22:05
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結論から言えば


土地の高低差があれば
当然高い土地から低い土地に水は流れ落ちます。
これが人為的に作られていないならば、恐らくあなたの土地は隣家の土地より低いと仮定できます。

高い土地との境界線はその法面の下側になりますから、あなたの土地にその側溝が必然的に作られているわけです。
したがってなかったら困るのは低い土地の持ち主であって、それを隣家の住人が取り払ったと言ってもなんらクレームを云うことは出来ません。

境界線内は
あくまでもあなたの敷地内での問題です。

ガレージを作るの当たってはグレーチングなどで改めて排水路を考えればいいことですよ。

ただ、隣の法面はら流れ落ちる水をさえぎることは出来ません。
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