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『地上権が敷地権になった場合であっても、当該地上権の設定登記を抹消することは可能である。これは、地上権又は永小作権を抵当とした者がその権利を放棄しても抵当権者に対抗できないというような法律上の規定が存在しないからである。この場合、敷地権の登記名義人は、土地所有者と共同して地上権の抹消登記を申請し、次いで、専有部分の所有権登記名義人から建物の表題部の変更登記を申請し、区分建物についての敷地権の登記及び土地についての敷地権である旨の登記を抹消する。』

「敷地権の登記名義人」とは、専有部分の所有権登記名義人のこと?たくさんの人がいるうちの、誰がなるのですか?

「建物の表題部の変更登記」の所ですが、建物の表題部は一つしかないと思うけど、複数いる専有部分の所有権登記名義人のうちの一人が勝手に変えていいのですか?

具体的にどのような手続きがなされるのかわからないので解説よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

これは机上でのことでしよう。

実務では、あり得ないです。
何故なら、専有部分の者が1人残らず、敷地利用権を放棄して抹消登記に協力するわけないからです。
おそらく、出題者か解説者は、敷地利用権の地上権を所有権に変更するときの登記方法だと思います。
その登記は、敷地利用権の登記する時点にさかのぼればわかることです。
区分所有建物に敷地権登記すれば、土地に対して「敷地権たる登記」しているので(今回は「地上権」ですが)、土地に対するその登記の抹消しないと次の土地の処分行為はできないです。
その登記は、専有部分の敷地権の割合が全部で100分の100になるよう全員が登記義務者となって、権利者は土地所有者です。
次に(実務では同時申請です。)各々の専有部分の敷地権の種類の地上権を抹消し所有権に変更します。
なお「建物の表題部は一つしかないと思うけど」と言いますが、区分所有法での表題部は「一棟の建物の表示」もあるし「敷地権の目的である土地の表示」もあるし、専有部分の建物の表示欄に「敷地権の種類」と「敷地権の割合」とあります。
それぞれ会得する必要もあります。
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