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お隣さんが車庫を建て直すことになりました。
今までは境界線から50センチ離して建ててあったんですが、今回は境界線ギリギリまで建てて軒先がお隣の境界線から出したいといわれました。
うちの敷地の境界線がはっきりしないのもあるのですが、お隣の境界線ととうちの敷地間に幅30センチもない位の排水が流れる溝(側溝)があります。その側溝は亡くなった父が造ったようです。
お隣さんはその側溝の半分ぐらいまで出したいと言われたんですが、後々のことを考えるとお隣さんの申し出を断った方がいいのか悩んででいます。主人は反対しています。名義人は主人です。

A 回答 (9件)

確認申請って、隣地との境界線は申請者が任意に設定します。


もちろん借地でもOKですので、お隣はあなたの土地を含んで敷地の設定をすれば通ります。
特に民間確認審査機関なら書面だけで現地はノーチェック。
確認申請には使用承諾書なんていりませんし、権利にまでに言及するものではありませんので。
悪人、もとい、知恵者にはいくらでも知恵が働きます。

逆に、将来あなたの将来の建て替えで、その部分を自己敷地から除外せざるを得ない事態になりますよ。
なんつったって使用を承諾しちゃうわけですから。

行政は民法、つまり土地という財産の侵害には本気で介入しませんよ。
本気を出すのは建築基準法という公法の違反に対してです。
仮に民法でそこそこ介入したとしても、是正に100年くらいかかるようであれば意味無いでしょ。
建築基準法に基づく命令であれば、実体違反が相当危険で悪質なものに限られます。
もし出すなら裁判所からの工事停止命令じゃない?

と、ここまで気になった部分の補足です。

で、質問の趣旨ですが…
自分の財産を守れるのは自分だけだと考えたほうがいい。
あなたが子供とラーメン屋に行って、子供に横からチャーシューを奪われそうになったとき、自治体も警察も裁判官も助けてはくれません。
「嫌だ」
の一言で足りる。
建築基準法ではそもそも越境を想定していないので、越境がダメと言え(わ)ないんですよ。
財産を侵害されるのなら、自分で守らなきゃ。

ここであなたがいいと言ったら、最低40~50年間、あるいはその先の建て替えでも越境が続くでしょう。
子や孫の世代にまでね。

で、他の回答にもあるように、まず土地の正体を確認することと、境界を確定してください。
お隣があなたの了解を得ようとしているならば、あなたの土地と認識していることでしょう。
なら今のうちです。

で、断固断ることをお勧めします。
何か特殊な事情があって、お隣の車庫の屋根を少し越境させないと日本中の原発が爆発するという危機にさらされているわけじゃないでしょ?
私なら排水管の通過や排水口の設置でも断ります。
それは自己敷地だけで家を建てられない欠陥敷地なんですよ。
評価も購入価格も安いです。
そんなものの尻拭いをして、自分の敷地に瑕疵を作るつもりはありませんので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
子孫のために、お断りします。

お礼日時:2014/02/11 16:10

気になるのなら 後の喧嘩は 今する方が賢明ですよ 将来 貴方の家が増改築する時に困らない様に


 後悔しない為に 断る事はきっぱりとする
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
背中を押していただい気がします。

お礼日時:2014/02/11 16:06

#6とほぼ同意見。



側溝といえども所有者は必ずいます。
おそらくはあなたの土地でしょう。
他人の土地(少なくともお隣さんにとって)にはみ出して言い訳がありません。
決して認めてはなりません。

ちなみに、私どもの敷地の周りにも溝があり、これは私どもの所有地ですが、隣地からの雨水は流しても良いように了解しています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/11 16:11

境界にある側溝は貴方の専用の排水溝でしょうか。

その側溝が貴方の主人の所有物の場合は隣家は駐車時の軒先ははみ出すことはできません。雨水、降雪時は雪の塊が落下することもあり、民法178条に違反しますので、断固お断りすることが必要です。強硬に設置した場合は撤去を求めることも可能で、市の建築指導課に通告し、改善命令を出すように依頼してください。
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この回答へのお礼

回答して頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/02/11 16:12

側溝の持ち主は誰ですか?


もし、字の古い図面にある水路なら、公共の物。 あなた方の判断は不可となリます。

そうでない時はあなた方の所有地の公算が大きいと思われますので、(だから相手も了解を
求めている?)そういう厚かましい事を考えること自体が不自然です。

もともと雨水の処理は自分の土地の中で行い排出口の関係だけ許可を貰うくらいの気持ちで
建築しないといけません。

相手の屋根の形状は現在の技術をもってすればどうにでもなります。諸々を考え後跡に問題を
残さないように返事をしなければなりません。場合によって念書も取りましょう。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/02/11 16:14

車庫ねぇ・・・・



建物を建てる際には、隣地との境界線から50センチ以上離して建てることという規定がある
これは、軒先の分を考慮しても境界を越えない様にって意味だと思うけど

隣家との境界線がらみの話は、拗れると後々面倒だから
もっとキッチリとした相談を然るべき人や組織 <-自治体の○○相談とか活用する
に相談すべきと思うけど
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/02/11 16:15

越境を認めると、何れ、隣家に土地取られますよ



第三者が見れば、軒先迄が隣地と見られますよね
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/02/11 16:17

>軒先がお隣の境界線から出したいと…



そんなのだめに決まっていますよ。
小さな車庫の建て替えで届けや許可も特にはいらないのでしょうけど、もう少し大きい工事で建築確認申請が必要なら絶対に許可は下りませんよ。

軒端ばかりか、もし降雪地域なら雪が滑って落ちても隣地に届かないことが、近隣関係を友好に保つための最低条件です。

>うちの敷地の境界線がはっきりしないのもあるのですが…

まずは境界を画定することが専決事項です。
土地調査士などに少々のお金を払ってでも、公図や登記簿にしたがってきっちり線引きすることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。後々お隣さんともめない為にも最初にきちっとします。

お礼日時:2014/02/11 07:45

Q、境界線から車庫の軒先が出して建ててもいいの?


A、もちろん、OK!

減るもんでもなし。
迷惑するもんでもなし。
「ダメ!」とゴネル理由はゼロ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2014/02/11 07:48

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