1つだけ過去を変えられるとしたら?

今まで医療費で10万円かかったことがないので、ド素人です。

昨年、不妊治療で子供を授かったのですが、医療費控除で領収書をまとめていたのですが、不妊治療の際、領収書が「保険外」と「保険内」とに分かれておりまして「保険外」の領収書を入れると20万弱いくのですが、含まないと8万円になります。
やはり「保険外」の領収書は医療費控除の対象外なのでしょうか?

また、もうすぐ出産予定で昨年「出産予約金」で10万円の領収書もあるのですが、これも対象外でしょうか?

「保険外」の領収書も「出産予約金」の領収書も対象外ですと8万円なので、捨てるしかないのでしょうか?
ド素人で申し訳ございません。

A 回答 (4件)

>不妊治療の際、領収書が「保険外」と「保険内」とに分かれておりまして…



医療費控除の要件に、「保険診療に限る」などという文言はありません。
保険診療外でも、病気治療のためである限り、医療費控除の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

>もうすぐ出産予定で昨年「出産予約金」で10万円の領収書もあるのですが…

前払金は対象外です。
そのまま取っておいて、出産後の精算時に支払ったと考えれば良いです。
つまり、去年分としてはだめで、代わりに今年分になるということ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm

>今まで医療費で10万円かかったことがないので…

何でもかんでも十把一絡げに 10万円で足切りではありませんよ。
10万円、または「所得の 5%」です。
「所得」が 200万円以上ある人は確かに 10万円で足切りですが、「所得」が 100万の人は 5万円、「所得」が 50万円の人は 25,000円以上の医療費が控除対象になるのですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ここで、「所得」とはサラリーマンの場合、源泉徴収票の「支払金額」ではなく、「給与所得控除後の金額」をいいます。
したがって、「所得」200万とは「支払金額 = 俗に言う年収」が約 310万円ということです。
そんな 300万ぽっちりの安サラリーマンではないといわれるのなら、この部分は無視してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございました。とても参考になりました。
保険外も入れて計算したのですが還付の額が思っていた以上に少なく(2000円以下)臨月のお腹で確定申告の会場に並ぶかどうか迷っています。医療費控除ってこんなもんなんですね。。勉強になりました。

お礼日時:2014/02/13 19:51

>やはり「保険外」の領収書は医療費控除の対象外なのでしょうか?


いいえ。
対象になります。
医療費控除は、「治療に要した費用」であれば対象で、保険外か内かは関係ありません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

>もうすぐ出産予定で昨年「出産予約金」で10万円の領収書もあるのですが、これも対象外でしょうか?
いいえ。
実際に出産し払った年が控除の対象ですし、出産費用自体は対象ですが、健康保険から給付される「出産一時金(42万円)」を、かかった費用から引かなくてはいけません。
それを引いた額が、控除対象にできる額です。

なお、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が、200万円以下なら、10万円ではなくその5%を超えた額を超えればその分が医療費控除の対象となります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2014/02/13 19:52

保険適用化否かは控除には関係ありません。

出産の予約金は出産時の費用と合算ですから次回の

確定分ですね。

10万というのが頭にあるけど、所得の5%というのと比べて低いほうというのが正しい。

薬局で風邪薬を買って領収書をもらっていれば控除に使えますし。

予防注射費用とかは控除の対象外です。

治療目的なら控除になるということです。そうでないものはならない。

通院でもタクシー通ったときは電車での交通費分しかなりません。

例外で電車やバスで通えないときは対象ですが。全額。
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございました。とても参考になりました。今年の医療費控除はちゃんとやろうと思います。

お礼日時:2014/02/13 19:53

>やはり「保険外」の領収書は医療費控除の対象外なのでしょうか?


必ずとは限りまへん。
医療行為の支払いで「単に保険適用されとらん」だけの事やさかい。
簡単な考え方ではのぉ~、市販薬で予防・健康維持はあきまへんけど
風邪薬などの「治療行為」は認められまんねん。
要判らん場合は、ちと面倒やけど税務署に相談行かれることをお勧めしまっさ!
20万円はでかいでっせ!
大体1割が「還付」されるよって「1万円弱」が返ってきますわ。
納めた前金がやのぉ~、1万円程度やったら「無茶苦茶節税」が可能でっせ!
時間掛けて苦労してもお釣りが返ってくるんとちゃうやろか?

せやせや・・・交通費も請求でけまっせ!
>昨年、不妊治療で子供を授かったのですが、
結構遠い病院に月一程度通ったんとちゃいまっか?
1回往復2~3千円使こぅ~とりまっしゃろ。
12回通院したとして「3,000×12回=36,000円」も一緒に加算でけるよって!
交通費はやのぉ+、メモで構いまへんねん。
多分なんやが・・・30万円近い銭になりまへんか?
30万円やったら「2万円の還付」になりま!
頑張って税務署に行きなはれや!
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございました。とても参考になりました。交通費が入るのを知らず、ちょうど電車もバスもない場所で無理して歩いて通っていました・・
源泉徴収を見ながら保険外の領収書も入れて計算したのですが、還付の額は2000円も行きませんでした・・
勉強になりましたm(__)m

お礼日時:2014/02/13 19:57

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