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平成28年度に接骨院で柔道整復師による年間10万円程の施術を受けました。
事前に柔道整復師の資格を持つ者による施術は保険、保険外に関わらず控除対象になるとインターネットで読んだことがあり、先生も自身の手技を「治療」と言っていたこともあり、疑問を持たずに通い続けてしまいました。

確定申告で接骨院の施術代や、その他の医療費のレシートを提出しました。が、税理士さんより接骨院では「控除対象になるのは一部負担金だけです」と言われました。
一回の施術代は3500円なのですが、一部負担金は350〜930円なので、総計はとても少なくなり控除を受けられませんでした。

私はリラクゼーション目的のマッサージではなく、目眩や不眠、頭痛や胃腸の不調などで通っており、先生もそれらを「治療できる」と言い毎週の予約を勧められて通院しました。

とても口調が強く早口の税理士さんで質問しにくかったのですがきちんと聞くべきでした。

もう確定申告も済んでしまいましたが、税務署に電話するなど、もう一度相談することはできるのでしょうか。例えば接骨院の先生から治療行為だったと税務署に伝えて頂くことはできますか?あきらめの悪い質問ですみません>_<

また、私は怪我はしていなかったのですが、一部負担金をとられていたことについては、問題はないのでしょうか。

専門の先生や接骨院の施術で医療費控除を受けた経験のある方、無知な私に教えて下さい。どうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 接骨院の先生は、国家資格を持っています。

    明細は、一部負担金と保険外に分かれています。総額はいつも3500円です。税理士さんには、一部負担金(350円〜900円くらいで毎回違います)しか、控除対象にならないと言われました。
    親御さんの実際の例を挙げて税務署のこと教えて下さって、ありがとうございます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/10 22:16
  • どう思う?

    医療費は、14万6千円くらいです。
    ダブルワークをしています。給与が146万、雑費が54万で総額約200万円くらいです。
    雑費は所得税が多く引かれるので、切実です。雑費にかかる経費(毎年12万程)は認められました。今年の還付金は3万円程でした。
    いかが思われますでしょうかか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/10 22:29
  • 雑費ではなく雑所得ですね。
    大変失礼いたしました。

      補足日時:2017/03/10 22:48
  • Moryouyouさん還付金以外に住民税まで・・詳しく添付までつけて下さってご親切にありがとうございます>_<
    治療と思っていたのですが、急性期のみかもしれないのですね。戻ってくればとても嬉しいです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/11 09:29
  • 接骨院でよく使われるという書式を添付しました。お財布から支払うのは毎回3500円です。内訳は毎回異なります。例えば一部負担金460円、保険外3040円です。

    「源泉徴収税額ー還付を受けた額」を計算すると、約3万円でした。
    そうですね、税理士さんと思い込んでいたのかもしれません。申告会場で書類を書いて頂いた方なのですが、市役所職員さんかもしれません。
    別サイトの知恵袋で、接骨院の保険外の料金は控除対象になるかという質問に
    「鍼灸師+柔道整復師(接骨院・整骨院)です。
    法令により、国家資格を有する者の施術費用のみが医療費として認められています。
    接骨院や整骨院、鍼灸院でもそうですが、治療目的で受診し、このような施術所で支払った費用は、全て医療費控除の対象になります。領収書を保管し、確定申告のときに医療費控除を申告します」
    とありました。グレーゾーンで、色々な捉え方があるのでしょうか。

    「接骨院で受けた施術の医療費控除について」の補足画像5
    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/11 10:04

A 回答 (5件)

添付された領収書を拝見しました。


治療内容のうち、健康保険組合から補填されるため30%負担で良いものが一部負担金。
治療しているが、健康保険組合が補填をしない保険外治療がいくら。
そして合計となり、その合計を会計で支払うわけですね。

結論から申しますと、これは全額医療費控除の対象となります。
理由は、健康保険の対象となる治療のみが医療費控除の対象ではないからです。
レーシック手術などは、保険対象外治療ですが、医療費控除の対象になります。

ネット上では「医療費控除は、健康保険の対象である治療でないとあかん」という記述がたまにありますが、これは誤りです。

極めて稀な病気で特殊な治療が必要な場合には、その治療そのものが健康保険組合で面倒をみる治療費となってないこともあるのです。
治療のために出費してるのに医療費ではないというのがおかしいでしょう。
加入してる保険組合が70%負担してくれるかどうかは別の問題です。

歯科治療では「保険ではいる入れ歯にしますか。それとも実費になりますがセラミックにしますか」と聞きます。
セラミックを選択すると一本7万円かかりますと言われびっくりしますが、これとて、経済的に許せば「お願いします」となります。そしてきちんと医療費控除の対象となります。

「一部負担金しか医療費控除の対象にならない」という意見は「健康保険組合が70%の治療費を負担してくれる治療でないと医療費と言えない」というのと同じです。
ですから間違いです。
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質問文中に登場する税理士って、あなたが自分で税理士事務所にて依頼された税理士なのでしょうか。


それとも、確定申告期に税理士による無料相談会場などがあり、そこで税理士と相談されたのでしょうか。
失礼な話で申し訳ないですが、なんらかの公的税務相談会場で、相談に乗ってくださった方を、あなたが税理士と決めつけておられることはないですか。
「税理士による無料相談会」でしたら、税理士しか相談はしませんが、例えば市役所に設置される市役所主催の住民税の申告会場では税理士ではなく市の職員が対応します。市の職員は税を担当していても「確定申告期に駆り出されてる」だけで、とても税理士ほどの知識は持ち合わせてません。
なにか間違えてる方が指導されたと考えます。

「一部負担金しか、控除対象にならない」という点は「当然のこと」なのですが。どうもひっかかります。
一般に一部負担金とは、健康保険に加入してる人が窓口で支払うお金を指すと考えて良いんです。
治療費全額は10、000円だけど、7割は保険組合が払ってくれるので、本人からは3割を受け取る。
「3,000円です」と言われて払い、領収書を貰う。お財布から出た3,000円が医療費控除のための額になります。
つまり「治療費が1万円だから、医療費控除の計算は一万円でする」のではないんです。
整骨院で一部負担金とは別に料金が発生してその支払いをしたということでしょうか。

どうも、質問文を読んですっきりしません。
実際に支払いをした「治療のためのお金」は医療費控除の対象になります。
ただし治療行為ではないものへの支払いは、当然ですが医療費ではないという話です。

「あの人は、身体を触るだけで悪いところを見つけて、手かざしで治してくれる」と聞いて、施術を受けて「はい、1万円です」と支払った。領収書も貰った。これ、医療費控除の対象にはなりません。
効く、効かないの問題ではなく、医療行為ではないからです。

さて、医療費の領収書は税務署に出してしまったというのでしたら、確定申告期日が経過してから、もう一度確認したと言えば(本人確認の上で)見せて貰えます。
今一度計算したら医療費控除の金額が違ってたとして、正しくしてもらうことは可能です。
これは「更正の請求書」を税務署に提出するのです。
修正申告ではないです。修正申告は「納税額として申告書に記載した額が少なかった」場合にする行為です。
還付金が少なかった場合には更正請求をします。

ところで、源泉徴収票に記載された源泉所得税額以上には還付金は発生しません。
源泉徴収票(申告書に添付してしまって、コピーも残してないというなら、申告書の2枚目に「所得の内訳」欄があり、そこに源泉徴収税額が書かれてます)に記載されてる源泉所得税の全額が還付額になってる場合には、今回の質問に対しての多くの方の意見を聞いて「いっちょ、医療費控除額の見直しをしよう」と時間をかけても無駄に終わります。
 「源泉徴収税額ー還付を受けた額」を計算してみてください。
ゼロでしたら、更正請求をしても、追加で還付される額はありません。
この回答への補足あり
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医療費満額で申告できるならば、


添付のように、
14.6万-6.1万=8.5万の医療費控除が
申告でき、その分だけでは、
所得税で約4,350円の還付、及び
住民税で約8,000円の軽減
となるでしょう。

しかし、どうもいろいろみている感じだと、
接骨院の医療費の控除対象は、急性症状の
治療が主体のようです。要は骨折や捻挫と
いった明確な症状を治療する場合は問題
ないが、慢性的な症状に対する治療は
グレーゾーンとなり医療行為としても
厳しくみられているようです。

ここはダメモトで提出してみてはどうで
しょう?
「接骨院で受けた施術の医療費控除について」の回答画像3
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そもそも昨年の医療費は総額いくらかかり


ましたか?
また、収入(あるいは所得)はどれぐらいある
でしょうか?

というのも医療費控除の申告は、下記に
あるように、
医療費-10万(または所得の5%の少額の方)
=医療費控除額となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

かつ、その金額があなたの所得から控除され
るだけですので、税率をかけた金額が軽減
されることになります。

ですので、10万の医療費では10万引かれて
医療費控除額が『0』となる可能性が大きい
のですが…

下記の4にあてはまるとしてダメモトで
申告してもよいかとは思いますが…
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

税理士が言うのと、金額も微妙なセンという
こともあり、医療費総額と収入を提示いただ
いた上で、どうするか決めた方がよろしいか
と思います。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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国税庁

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

領収書を見て、対象にならない(ただし・・・・)にあたるところがあったのか、どこで判断したかは税理士に・・・。

うちの親は針灸にかよってますが、領収書の金額まんま、交通費も申請してます。
小さい村なので、村役場で税務課の職員が全部やってくれてます。

整骨院の先生が、国家資格があると嘘をついて診療をおこなったということですか?
明細がどのようになっているかわからないですが、税務署にたずねれば、教えてくれる。
間違いがあれば修正申告もできる。
税務署の指導は、税務署がきめます。
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