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診断書の年月日が平成19年になっているのですが、確定申告は平成18年分です。
18年分ですが、診断書の年月日が19年となっているのは大丈夫なのでしょうか?ちなみに私の歳も19年の歳になってしまっています。

A 回答 (3件)

医療費控除の申告するのは18年度中に支払った医療費等であり、支払いを証明する


領収書を添付する必要がありますが、診断書の添付は必要ありません。
個別の領収書ではなく1年分を纏めた場合も発行日は19年度であっても領収した
日付は18年度になっているものが有効です。

ちなみに対象になるのは
○医師、歯科医師による診療や治療の対価
○治療のためのあんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師など
   による施術の対価
○助産師による分べんの介助の対価
○保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価
○治療や療養に必要な医薬品の購入の対価
○病院、診療所又は助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価
であって証明書、診断書類の費用は対象になりません。
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医療控除は18年に支払った医療費のみです


治療を受けた時期の医療費ではなく十八年中に支払った分です
領収書の日付が18年のものですよ
診断書ではなく領収書を添付します
年齢は関係ありません
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診断書は医療費控除の対象にならないです。

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