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勉強中なんですが、解答に『共同』をつけてるのと付けていないのがあるので教えて頂けますか。

問題

甲区
2番 所有権移転
平成13年9月30日 第1250号
所有者A

乙区
1番 根抵当権設定
平成13年9月30日第1251号
極度額 金2000万円
債権の範囲 X取引
債務者 A
根抵当権 X Y
共同担保 目録(う)380号

1.平成24年5月1日1番根抵当権の準共有者Xは根抵当権のついての権利の全部をZに譲渡した。

2.平成24年8月1日にY及びZは398条の12第1項の規定に基づいて根抵当権を甲に譲渡する契約をし、併せて、根抵当権の被担保債権の全てを甲に譲渡した。

解答

1.
目的 1番共同根抵当権共有者Xの権利移転
原因 年月日譲渡
権利者 Z
義務者 X

2.
目的 1番根抵当権移転
原因 年月日債権譲渡
権利者 甲
義務者 Y Z

です。なぜ1.だけ『共同』がついているのでしょうか?教えてください。

以前は資格学校に通っていたので、電話で色々聞けましたが、今は契約も切れてしまい困っています。

A 回答 (1件)

なんだかその解答が変ですね。



民法第398条の12第1項の譲渡は元本の確定前の根抵当権の譲渡ですので,
この時点の根抵当権には随伴性がありません。
ゆえに債権譲渡を原因として根抵当権が移転することはないので,
問2.の答えは,

 目 的 1番共同根抵当権移転
 原 因 平成24年8月1日譲渡
 権利者 甲
 義務者 YZ

となるはずで,譲渡債権も被担保債権としたい場合には,

 目 的 1番根抵当権変更
 原 因 平成24年8月1日変更
 変更後の事項
  債権の範囲 X取引
   平成24年8月1日債権譲渡(譲渡人Y)にかかる債権
   平成24年8月1日債権譲渡(譲渡人Z)にかかる債権
 権利者 甲
 義務者 A

と申請することでその実現を図ることになります。

「共同」を付けるか否かについては,
共同根抵当権にしたい場合には共同担保の定めの登記が効力要件とされているため,
根抵当権設定の登記申請の際に,登記の目的に「共同」の旨は絶対に必要ですが,
根抵当権の変更や更正,移転については,
共同担保物件の全てについてその登記を行わないとその効力が生じないものの,
共同の旨を冠記したところで共同担保にできるものでもないために
その記載が絶対的に必要かというと疑問がありますし,
また共同担保物件の全てについて同時にその変更等の登記をしなければならないと
されているわけでもありません。
ですが,『登記研究』誌の質疑応答では,共同根抵当権の変更の際の目的については
「共同」の表示を省略することはできないとされているようなので,
共同担保物件の全てについてその登記を行わないと効力が生じないものについては,
その意味を理解しているのだというアピールを込めて,
「共同」の旨を冠記しておくのが無難ではないかと思われます。

この回答への補足

御返事が遅くなってしまいすみません。丁寧な解答にありがとうございます。
訂正ですが、1.と2.の間で根抵当権が確定していました。
もし時間ありましたらまた、御返事ください。

補足日時:2014/02/18 15:17
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