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生活保護を受けて生きている母子家庭であれば、子供が刑事事件を起こし他人に損害、あと、けがを負わせていた場合「せいかつ保護でくらしているから、お金がないし被害の弁償ができない」
というのは通用しますか?
もし、裁判にかけてでもとりにこられても、不動産もなく収入のすべてが生活保護金のみであったばあいも、差し押さえ(生活保護金)されないのでしょうか?
同様に、老齢年金がかなりの少額であった場合も、結果は同じでしょうか?

子供が複数人だったため、国選弁護士は、生活保護者の分をほかの親で負担してほしいしか
言いません。
その弁護士の申し出は拒否できるのですか?

A 回答 (8件)

生活保護受給者に限らず、収入・資産のない人からは、どれだけ有能な弁護士に依頼してもお金は取れません。

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この回答へのお礼

そうですね。ですから、自転車事故も責任があるのは分かっているけど私から取れませんね?
そういう意味では、質問者攻撃、質問者の相手擁護・・これ、免れませんね?ずっと。
反対の立場で質問してみましょうか?
絶対に車批判、自転車保護の回答ばかりになります。
こうしなければならない、こうする義務がある・・・・それはそうですけど、守る日本人が一番損を見るらしいです。そんな本を読みました。題名思い出したら追記いたします。

だから、過失割合をなんぼ唱えようとも、保険会社も車の人も私からは取れないのです。

反論されますよね?お願いいたします。

お礼日時:2014/02/18 21:21

生活保護は、やり得なところがありますから


このままじゃダメなんですよね・・・
ない物は払えない、払えないものからは取れない・・・

さらに、生活保護の人は弁護士を雇っても民事扶助等
などで、なんの負担もないです。
ですから、これはゆすりたかりです。
ゆすりたかりなどをしているからって、弁護士は仕事を
断れませんが、弁護士がゆすりたかりと知りながら
母子家庭に手を貸した、とむりやり考えて
その弁護士へ損害賠償をする。

こんな作戦もありです。

質問最後のほかの親で負担・・・の意味が私の能力では
解りませんが、結局母子家庭から被害を受けた。
そしたらその母子家庭の弁護士がわけのわからない事を
言ってきた、、、という解釈でいいのですか?

もしそうなら、その弁護士の申し出を拒否して
なおかつその弁護士を訴えることは、できます。
ついでにその弁護士の懲戒請求も検討されては、いかがですか。

この回答への補足

なるほど。
すみません。
Aくん(母親が生活保護)とBくん(生活保護ではなくサラリーマン)
B君の国選弁護士があいての国選弁護士との話あいでBくんの弁護士が親にそのように「あなたが全額被害弁償してはもらえないか」と言われた。何度も。Aくんの国選弁護士が決まる前からです。
AくんサイドはAくんとAくんのお兄さんになるので
B君の親は3にんぶんをすべてを払ってほしい。ということでわかりますでしょうか?
ちなみに、Aくんの兄だけ成人で、あとは未成年者です。お兄さんは確か無職か?収入が少ないのか?どちらかです。
子供らはみんな生活保護のお母さんと暮らしています。
A君自身は、未成年でも仕事をしていますが、最近親方に「よそでバイトしてくれないか?いま、仕事ないねん。」と言われていたそうなので、かなり収入は少ない、貯金もないと思います。
お母さんは離婚してる?そして、生活保護者なのに、新生児を含め、5~6人子供が居るので、生活が苦しく、1歳の子を施設に入れたり出したりで、見た目はいいお母さんなのですが
この状況らを見ると、まともなお母さんとは言い難いと私は思いました。
これで、再度ご回答いただけないでしょうか?
Bくんの親はネット閲覧とか疎いほうなので、ご回答を伝えたいのです。よろしくお願いいたします。

補足日時:2014/02/18 11:22
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ちょっとミスリードになりそうなので、補足です。


共同不法行為なので、被害者は加害者の誰かひとりに全額請求ができます。
弁護士はそれを踏まえて、他の親御さんで負担して欲しいといっているわけです。
被害者には加害者の按分など関係ありませんのでね。
それで民事的な解決が出来れば、加害者に対する処罰も軽減を目指せるということです。
それを拒めば、民事的な解決ができないので、加害者の処罰の軽減が望めないというだけです。

弁護士は何も不思議なこと言っていません。
懲戒請求とか弁護士に損害賠償請求とか・・・考えられません。

この回答への補足

>>それを拒めば、民事的な解決ができないので、加害者の処罰の軽減が望めないというだけです。
昨日の方だと今気が付きました。失礼いたしました。

またまた、非人道的なことを申し上げてすみませんが、なんか?
払っても軽減なく、入る日数が決まっているそうなのです。それは初犯だからだそうです。これが複数回であれば示談できていても次の場所?らしいのです。A君は知りません。
示談より回数の意味が私にはわかりませんが、なんだかよい法律だとも感じません。だって、努力の必要がないと言っているみたいで、気が抜けます。

複数回答ありがとうございます。
訂正や追記も助かります。

補足日時:2014/02/18 21:40
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通用するも何も 本当にお金がない人からはどうしたって取り上げることができません

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> というのは通用しますか?


通用するというのが、日本の法制度です。
「無い袖は振れない」を許容しているので。
また、日本の法制度は加害者を過剰に保護し、被害者を冷遇しているというのはよく言われる話ですね。
この様な現状があるので、犯罪被害者給付金という制度も意義を持っているのですね。

> 差し押さえ
生活保護費の差し押さえは禁止されています。

> その弁護士の申し出は拒否できるのですか?
出来ます。

国選弁護人は加害者の裁判のためにいるのです。
被告が裁判を受けるにあたり、弁護士を付ける事を法律が強制しているからです。
なので、その弁護士の仕事は、加害者の刑罰を軽減することであり、被害者を救済することではありません。
示談していたほうが加害者の裁判で有利だから交渉しているだけです。
加害者が「弁償ができない」という前提の下に交渉しているのですから、国選弁護士もおざなりな対応しかしないと思います。
合意する可能性は無いに等しいですから。
国選弁護士は、報酬が低いことも広く知られています。
国選弁護士にとっては真剣に取り組んでも労多くて得るものの少ない仕事ですから、被害者を満足させる見込みの無い事に多くの時間又は手間をかけることは無いでしょう。

この回答への補足

no5の方が再度書き込みしていただけたのですね?
そのくらい書いてくださいよ。
本人さんがそういうなら伝えはいたしませんが、だったら今この回答はなぜ、つけていただけたのでしょうか?
からかわないでほしいです。
この時点でおっしゃっていただきたかったです。
それにこの回答を伝えるとはいっても、世間話レベルですから
そんなにビビらないでいただきたいです。
ある意味、遊びの上に成り立っているといってもいいサイトでしょう?

補足日時:2014/02/18 21:05
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この回答へのお礼

>>国選弁護士は、報酬が低いことも広く知られています。
国選弁護士にとっては真剣に取り組んでも労多くて得るものの少ない仕事ですから、被害者を満足させる見込みの無い事に多くの時間又は手間をかけることは無いでしょう

・・・・・そのようです10日に一度電話があるだけで
あまりやる気もなく、放置された状態、いうのはあなたが全額払えないか?ばかりです。
それよりも、B君親がむち打ちで休暇を取っているので
そちらの示談交渉のセールスとか、すすめられましたが
結果、弁護士を雇って増えるお金(保険屋が安いめに提案しているので)
が4万円です。弁護士費用のほうが高くつくらしい・・・。まともな助言ではなかったです。
こちらの回答をB君親にお話ししたいと思いました。

お礼日時:2014/02/18 15:48

>お金がないし被害の弁償ができない」というのは通用しますか?



生活保護を受けている人でなくても、お金がない場合は民事上の弁償は免れます。
払える範囲で毎月1000円ずつ100年で返済などという笑える合意をすることもできます。

しかし、刑事罰である罰金は、生活保護の対象者であれ、一般納税者であれ、免れることができません。

最後は、国の総取りですね(笑)。

この回答への補足

こちらで笑える答えをいただくのは、稀なので今日はそこだけでもラッキーでしたのでベストアンサーにさせてください。
私のツボにはまったので、また読み直したいからです、前にマンションのことでご回答をくださった時も詳しくて頼りになりました。

いつか、またよろしくお願いいたします。

補足日時:2014/02/19 00:07
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この回答へのお礼

最後は、国の総取りですね(笑)。

面白一!!
頭の柔らかい方ですね。

面白い回答でした
ありがとうございます!

お礼日時:2014/02/18 15:41

> こちらの回答をB君親にお話ししたいと思いました。


止めたほうが良いと思います。

中途半端というか、ほとんど情報も無しにアドバイスを求めても的確な解答は付きません。
その様な中途半端なアドバイスを、当事者でもないものが口出しすると、余計に悪化する可能性があります。

AとBが事件を起こし、質問者はB親の友人なのですよね。
アドバイスをしたいなら、事件の概要程度は最低限提示してから質問したほうが良いと思いますよ。

この回答への補足

すみませんが、ちょっと意味がわからないです。はっきり言いまして、私も素人、回答者様たちも素人または、その関係で詳しいとの理解前提ではだめなのでしょうか?
どうせ、生活保護でない人も払えないレベルですから、このような刑事事件が起きてます。もし、A君関連の方が読んだらピンとくるかもしれないのです。そちらのほうが問題です。
刑事事件もちろん今入ってます。いつ帰れるか大体過去例ではわかっていますが、すぐではないですね。

弁護士もやる気がないみたい。
書けるとしたら、未成年者と成人で、人のカバンをとった、すぐに返しているけど、被害者さんは入院するほどではないけどけがをした。この程度ではだめですか?
おれおれ詐欺ではないです。
金品はすっくり、本人に返却されてます。
最低限度とはたとえばどの程度ですか?
それも私に伝わらないのに、どこまで書けばいいのでしょうか?
もちろんB君親には「素人が答えるサイトだけど、プロに準ずるレベルの方も書き込みされているので、信じる信じないも、自己責任くらいは、いいますけど。
ただ、さっぱりどうしていいかわからない?弁護士がいても
わからないという人を、何かしらお助けしたいという心理です。
回答の通りにして失敗しても、回答者様の責任ではないです
そのくらいわかっていての質問です。それでは、聞いてはだめなのでしょうか?
最低限度とは、弁護士さんならわかるけど私にはわかりません。そこから、教えていただけたなら、私もあなた様に謝罪と説明をいたします。

補足日時:2014/02/18 20:51
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> 最低限度とは、弁護士さんならわかるけど私にはわかりません


本人であれば自己責任ですが、他人が責任を取れるものでは有りません。

本人がセカンドオピニオンを求めているのであれば、それは必要なことです。
しかし、他人が求められてもいないのに口出しをするのは(そこら辺の記載は無いけど)余計なお世話となります。


> 書けるとしたら
必要最低限ですが、この程度有れば状況はある程度判りますね。

> 国選弁護士は、生活保護者の分をほかの親で負担してほしいしか言いません。
「未成年者と成人」ということはBは成年で、親が「老齢年金」となっているのでそれなりの年齢となりますね。
未成年が他者に損害を与えた場合は、状況によりますが親に賠償義務が有ると考えられます。
しかし、それなりの年齢の成年であれば、親には賠償義務は生じません。
なので、弁護士の言うことには法的根拠の無い、単なるお願いというレベルとなります。
ただ、若干の道義的責任は有るので、余裕があれば出してもいいと言えるレベルでしょう。

> 入院するほどではないけどけがをした
強盗傷害又は強盗致傷罪という事ですね。
「刑法第二百四十条 強盗が人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し」ということと、それなりの年齢の成年と未成年との犯罪となると、Bが主犯とされる事でしょう。
そうなると示談が成立しても実刑は免れない可能性が高いと思われます。
示談が成立していれば、もしかすると執行猶予が付くかもしれません。
> 弁護士の申し出は拒否できるのですか?
拒否した結果、執行猶予の可能性が無くなる又は実刑が長くなる責任は他人が取れるものでは有りません。



> 理解前提ではだめなのでしょうか?
駄目だと思います。
相手は弁護士という責任有る立場に立ち、これから裁判に向かうう相手の言うことですから、この様な所でなく、弁護士事務所の行っている、弁護士が弁護士として回答する掲示板が幾つも有りますので、そのような所で質問するのが最低限でしょう。

体の不調で病院に行った時に診断がおかしいと思ったら、他の医者にかかるでしょう?
素人にインターネットで相談しようとは思わず、他の医者に行こうと思いませんか?

この回答への補足

補足日時:2014/02/18 23:55
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この回答へのお礼

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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