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一年程引きこもり状態だった息子が先日自ら新聞配達店の求人に応募面接し、近々勤務する事になりました。
それ自体はとても嬉しいことなのですが、聞くと社員以外は休刊日しか休みが頂けないとのこと。
(ちなみに息子はアルバトです)
会社員である私からすると例え短時間でもそんなに連続勤務するのは労働基準法に触れないのか疑問です。
息子は初めての仕事ですし、大人しいのでそのまま受け入れて帰ってきましたが反って疲れで継続出来るのか少し心配です。
先方から希望収入を聞かれ「60,000円程稼ぎたい・・」と答えたようで、『それなら一日200部くらい配達しないと。』と言われたようでその関係で休みは取れないと言う意味なのかも知れませんが。
人手も少ないから・・というのも理由に挙げられていたようです。
せっかく息子が初めて働くのであまり口は出したくは無いですし、それなら働かなくてよい!と言われてしまうかもと不安もあるのですが・・。
新聞配達のアルバイトで休刊日以外は休みが無いのは一般的なのでしょうか?
労基法に違反していませんか?
ご回答いただければ幸いです。

A 回答 (5件)

新聞配達は、基本休刊日と1月2日が休みです。


休刊日は月に一度設定されています。(昔は年4回でした)
ですが、休刊日は夕刊配達があり、まるまる一日休めるのは、1月2日だけです。

一日の労働時間も五時間程度、日・祝日は朝刊だけなので、月でいってもサラリーマンより労働時間は少ないのでは?

一日200部の配達も、慣れてくれば一時間で終わります。(都会なら)

それにバイトでも病気などでは休めますし。

私も学生自分には新聞配ってましたし、休みもありませんでした。帰省もせず、働いてました。
今は当時より部数も減り、楽になってると思います。

今は働く意欲が出た事を良しとされては?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
経験者様ということで良い勉強になりました。
息子は朝刊のみのようです。(本人が希望したとのこと)
一般的な雇用契約でのアルバイトやパートの知識しか無かったので今回教えて頂いて理解できました。
このまま見守って応援したいと思います。

お礼日時:2014/03/11 18:28

息子さんが、働こう!と行動され、良かったですね!


おめでとうございます。

200部って 配達にどれくらい時間がかかるものなのでしょうか。
もし、慣れてくればもっと配達できるようなら、数を増やしたり、
他の雑用もできるようになって、もっと 仕事も報酬も増え、
休みも取れるようになってくればいいですね。

確かに、人手が足りていないのかもしれません。
今は、先方もお困りなら、お互いさま、かもしれませんね。
だけど 頑張ってたら、お休みもほしいですよね。

まったく回答にはなっていませんが、

あたたかく見守ってくれる仲間に恵まれますように。
少しずつ、楽しく頑張れる日々でありますように。
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この回答へのお礼

温かいお言葉ありがとうございます。
色々ありましたが、受け入れて家族で見守ってきてよかったです。
本人が少しでも前に進もうと力が出たことが嬉しいです。
応援に感謝いたします。

お礼日時:2014/03/11 18:33

通常の労働契約なら、



労働基準法
| (休日)
| 第35条
|  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
| 2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

なので、休日が無いのは労働基準法に違反って事になります。
法定休日の付与は暦日単位で行わなきゃならないので、労働時間が短いとか、半日休暇を週に7回付与してもNGです。


ただ、新聞配達の場合は、
・通常の、勤務時間に応じて賃金が支払いされる労働契約(のんびり配達した方が賃金が高くなる?)
でなくて、
・毎日、所定の時刻までに、新聞の配達を行なう業務を委託する業務委託契約
なのでは。
業務委託契約の場合は、労働基準法は関係ないです。

雇用契約なんかをしっかり確認してください。


> 一般的なのでしょうか?

配送なんかの業務の場合、時給制だと前述したようにのんびり配送した方が賃金が高くなるなんて事があるので、業務委託ってケースは多いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
他の回答者様の答えから新聞配達は業務委託になるようです。
なので労基法は当てはまりませんね。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2014/03/11 18:38

>例え短時間でもそんなに連続勤務するのは労働基準法に触れないのか疑問です。



・法定労働時間
労基法では、「休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」「1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」と定めています。

なので「朝の配達で2時間拘束、夕の配達で2時間拘束」であれば、1週間休み無しで働いても「(2+2)×7=28」で、法規制の「週40時間以上」や「1日8時間以上」の規定に引っかかりません。

つまり「1日の実労働時間が短いなら、365日無休で働いてもオッケー」なんです(但し、基準法で定めた「有給休暇」は与えられているものとします)

>新聞配達のアルバイトで休刊日以外は休みが無いのは一般的なのでしょうか?
>労基法に違反していませんか?

ごく当たり前の一般的な事で、法律にも違反していません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
短時間勤務は適用外なのですね。
私の会社でもパート雇用がございますので週40時間以上の労働に対しての有給休暇の事などは存じていたのですが、パートも週1~2日の休日を取得するのでその知識しか無かったです。
今回の息子の場合は業務委託になるようなのでこの労基法は適さないとわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/11 18:53

そうですね、心配ですね。



基本的に新聞配達のお仕事は、雇用労働者ではありません。
  請負契約  となります。

なので、6万円稼ぎたいのであれば
200部配達ないといけないね、となるわけです。

ある意味、労働基準法の盲点をつかれています。

労働基準法に違反していませんし
それがこの業界の一般的な姿です。

ただ・・・社員となれば当然に労基法の出番です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうなんですね。
請負契約になるみたいですね。
勉強になりました。
自分で決めてきたので頑張ってもらいます。
見守ることに致します。
有難うございました。

お礼日時:2014/03/11 18:58

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